相談の広場
2人で合同会社設立予定です。設立後の役員報酬について、3カ月以内に届出が必要で3カ月目から支払い開始になるようですが…。始めたい事業が指定を要する為、指定申請等を考慮し4~5カ月前には法人登記し、万全の体制を整えたいと思っています(一定数の顧客を抱えて事業開始予定)。この場合、事業を始めた月:例えば1月に法人設立し、5月から事業を開始、5月からの報酬支払については定期同額給与では認められないと思いますが、事前確定届出給与で対応は可能なのでしょうか??5月からの報酬は同額で、1期目の賞与は考えていません。ご教授いただけると幸いです。
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国税庁のタックスアンサーです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm
事業開始により職務内容が大きく変わるのであれば、定期同額給与の(2)ロに該当するように思います。
ロ その事業年度においてその法人の役員の職制上の地位の変更、その役員の職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情(以下「臨時改定事由」といいます。)によりされたこれらの役員に係る定期給与の額の改定(上記イに掲げる改定を除きます。)
具体的な内容については税務署・税理士等にご確認ください。
以下、蛇足
税務等については相談できる税理士を見つけておくことをお勧めします。
このサイトで、一般論については質問できますが、個別の経費の判断は税理士でないとできません。(経費になるか、自家用と経費の按分はどうすべきかなど)
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