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死産の場合の産前産後休業について

著者 るるリリー さん

最終更新日:2022年11月01日 11:55

死産の場合産前産後休業について、
死産日前に休みを取っていたとしても産前は取れない
(社保免除ならない。産前産後取得届の対象にならない。)が、
産後は法定とおり8週(社保免除。出産日の翌日から8週)と記憶していたのですが、
この認識で間違いないでしょうか?
また、出産手当金(協会けんぽ)の期間も、同様でしょうか。

初歩的な質問で申し訳ありません。よろしくお願い致します。

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Re: 死産の場合の産前産後休業について

著者ぴぃちんさん

2022年11月01日 12:13

こんにちは。

死産による産前産後休業についてはご認識の通りでよいですよ(表記的には協会けんぽは56日になりますが一緒ですね)。



> 死産の場合産前産後休業について、
> 死産日前に休みを取っていたとしても産前は取れない
> (社保免除ならない。産前産後取得届の対象にならない。)が、
> 産後は法定とおり8週(社保免除。出産日の翌日から8週)と記憶していたのですが、
> この認識で間違いないでしょうか?
> また、出産手当金(協会けんぽ)の期間も、同様でしょうか。
>
> 初歩的な質問で申し訳ありません。よろしくお願い致します。

Re: 死産の場合の産前産後休業について

著者まゆりさん

2022年11月01日 15:04

こんにちは。

既に他の方からご回答がありますが、労基法65条に規定する出産について、厚労省の通達(昭和26年4月2日婦発113号)では、
「妊娠4ヶ月以上であれば、死産(流産・人口妊娠中絶など含む)であっても、産後休暇を取得できる」
としています。

残念ながら死産されてしまった場合には、判明した日が出産日となります。
出産日以後8週間(本人が希望し、就労可能なことについての医師の証明がある場合は6週間)は産後休業期間となり、勤務することはできません。
なお、産前休業は対象外となります。

続きまして、協会けんぽからの給付金についてですが、死産であっても、出産手当金及び出産育児一時金の受給は可能です。
(1)出産手当金
産後休業期間中の給与が支給されない場合に、申請・受給することができます。
(2)出産育児一時金
通常の出産と同様に申請・受給することができます。

ご参考になれば幸いです。



Re: 死産の場合の産前産後休業について

著者るるリリーさん

2022年11月08日 16:04

ぴぃちん様、まゆり様

ご回答いただきありがとうございました。
大変参考になりました。
産後の休業分の手続きをするようにします。

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