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約束手形の未記入について

著者 ままさん さん

最終更新日:2007年07月25日 16:21

こんにちは。どなたかご存知の方がいらっしゃったら教えて下さい。
当社が第二受取人になる約束手形を受取りました。
ところが、表面の受取人欄と裏面の日にちと被裏書人(当社名)が記入されていないのですがこれは有効なのでしょうか?未記入のままで、決済または裁判などになった際はどうなるのでしょうか。記入などは当社で書き込んでもいいのでしょうか?

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Re: 約束手形の未記入について

著者いさおさん

2007年07月25日 20:54

本来は、振出人、裏書人が記入しなければいけませんが、実務では、よくある事例です。

 実務では、銀行へ持込むまでに必要箇所を記入すれば有効に扱われます。(銀行で取り扱ってくれます。)

 従って、御社で受取人欄に第一受取人名を記入し、裏面の日付も振出日から連鎖しるような日付を記入し銀行へ持込めば良いと思います。

 当社でもそうしています。

 確認ですが、第一受取人は裏書をしてあるんですよね。

Re: 約束手形の未記入について

著者ままさんさん

2007年07月26日 06:54

ありがとうございます。
第一受取人の裏書はあります。

細かいことお聞きして申し分けないのですが日付は振出日から当社が受取るまで20日くらいあいているのですがそれでもいいのでしょうか?

Re: 約束手形の未記入について

著者いさおさん

2007年07月26日 10:09

>
> 細かいことお聞きして申し分けないのですが日付は振出日から当社が受取るまで20日くらいあいているのですがそれでもいいのでしょうか?

 大丈夫です。振出日より後の日付を、それぞれに記入して下さい。

 振出日や、前裏書人より前の日付を入れてしまうとダメですが、それぞれが前の人より後の日付になっていれば、銀行は細かい事は言いません。(10日空いてるからダメとか、1日しか空いていないのでダメとかいうことはありません)

Re: 約束手形の未記入について

著者む・らさん

2007年07月26日 10:53

横から失礼致します、参考までに質問させて下さい。

実務上はよくあることだと思いますが、白地手形の受取人が補充することで問題とかはないのでしょうか?

白地補充権は無制限ではなくて、ひょっとしたら制限・条件があるのではないでしょうか?
白地手形を見たら単に補充するのではなく、前の裏書人や振出人に対して確認する必要はありませんか?

Re: 約束手形の未記入について

著者ままさんさん

2007年07月26日 17:29

ありがとうございました。
なかなか自分で調べていても肝心な回答はなかったりで、実務に沿った回答をしていただいて感謝です。
今後も手形のチェックには十分注意して取組みたいと思います。

Re: 約束手形の未記入について

著者いさおさん

2007年07月26日 18:20

>
> 白地補充権は無制限ではなくて、ひょっとしたら制限・条件があるのではないでしょうか?
> 白地手形を見たら単に補充するのではなく、前の裏書人や振出人に対して確認する必要はありませんか?


 手形法の10条と17条の関係ですよね。

 勿論、確認するのがベストだと思います。しかし、受取人欄や裏書人の日付に関しては、所持人に補充権が与えられている場合が多いので、所持人が記入しても問題がないと考えています。

 金額や振出日・支払期日の記入については確認する必要があると思います。

 これは、私の考えなので、参考程度に見て下さい。白地補充権については、色々な学説があるので、難しいところです。

Re: 約束手形の未記入について

著者む・らさん

2007年07月27日 09:04

いさお様

解説ありがとうございました、もやもやしていたのがスッキリしました。

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