相談の広場
アルバイト→正社員に変更となった従業員の所得税についての質問です。
今年アルバイトで入社した従業員が、
途中から正社員での契約に変更となったのですが、
これまでずっと「乙欄」で給与計算を進めていました。
本来であれば正社員契約になった時点で「甲欄」に切り替えるべきだったのですが…。
この場合、
・今から「甲欄」で給与計算&年末調整を行っても問題ないか
・正社員になってから本人から多く控除しすぎていた所得税の処理はどのようにすればよいか についてお尋ねしたいです。
どうかよろしくお願いいたします。
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給与の所得税区分については、
会社の勤務形態(正社員、アルバイト、パートなどなど)で区別するのではなく、
年末調整時又は入社時に提出していただく、扶養控除申告書の提出があるかないかで判断します。
提出があればアルバイトであろうと、甲欄計算です。
正社員であっても、扶養控除申告書の提出がなければ乙欄計算です。
また、扶養控除申告書の提出がない場合は、年末調整ができません。
今年から勤務されていて、年末調整を受けるのであれば、令和4年分の扶養控除申告書の提出を求めてください。
扶養控除申告書は、複数の会社に勤務している場合は、1社しか提出できませんので、重複して勤務している場合は、どこの会社に提出するのか、又は提出済みなのか確認してください。
> アルバイト→正社員に変更となった従業員の所得税についての質問です。
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> 今年アルバイトで入社した従業員が、
> 途中から正社員での契約に変更となったのですが、
> これまでずっと「乙欄」で給与計算を進めていました。
> 本来であれば正社員契約になった時点で「甲欄」に切り替えるべきだったのですが…。
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> この場合、
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> ・今から「甲欄」で給与計算&年末調整を行っても問題ないか
> ・正社員になってから本人から多く控除しすぎていた所得税の処理はどのようにすればよいか についてお尋ねしたいです。
>
> どうかよろしくお願いいたします。
こんにちは。
給与所得者の扶養控除等申告書の提出は受けていますか?
受けていないのであれば、甲欄で源泉徴収される税額を求めることはできません。乙欄での計算が正しい状態になります。
また給与所得者の扶養控除等申告書の提出を受けていないのであれば、年末調整はできません。
該当者さんは、確定申告を行うことになります。
扶養控除等申告書の提出を受けた以降の支払いの給与においては、甲欄で税額を算出することができます。
なお、貴社が主たる給与をうける職場に該当するのであれば、来年のためにも来年分の扶養控除等申告書の提出を受けてください。
> アルバイト→正社員に変更となった従業員の所得税についての質問です。
>
> 今年アルバイトで入社した従業員が、
> 途中から正社員での契約に変更となったのですが、
> これまでずっと「乙欄」で給与計算を進めていました。
> 本来であれば正社員契約になった時点で「甲欄」に切り替えるべきだったのですが…。
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> この場合、
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> ・今から「甲欄」で給与計算&年末調整を行っても問題ないか
> ・正社員になってから本人から多く控除しすぎていた所得税の処理はどのようにすればよいか についてお尋ねしたいです。
>
> どうかよろしくお願いいたします。
> アルバイト→正社員に変更となった従業員の所得税についての質問です。
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> 今年アルバイトで入社した従業員が、
> 途中から正社員での契約に変更となったのですが、
> これまでずっと「乙欄」で給与計算を進めていました。
> 本来であれば正社員契約になった時点で「甲欄」に切り替えるべきだったのですが…。
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> この場合、
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> ・今から「甲欄」で給与計算&年末調整を行っても問題ないか
> ・正社員になってから本人から多く控除しすぎていた所得税の処理はどのようにすればよいか についてお尋ねしたいです。
>
> どうかよろしくお願いいたします。
扶養控除申告書については他の方がお答えしてますので割愛いたします。
現状まで甲欄ですべきと思われる事案について乙欄で計算してきたとのこと。
あくまでも今までは仮の計算ですから、この年末調整で正しい金額にしてあげることが一番と思います。
恐らく11月の給与計算は終了していると思われますので、今年に限っては乙欄で計算しつつ年末調整は甲欄ということになると思います。
なお、原則は甲欄と乙欄を一緒にしての年末調整はできませんので、手作業が入ることになります。
順序としては、扶養控除申告書及び保険料等控除申告書と基礎控除申告書等を確認し、年間の控除金額を定めます。
12月までの課税対象額を集計し、そこから控除金額を差し引いて課税所得を算出し年税額を計算させるやり方です。
なので、年末調整としては普段と何ら変わりません。
ただ、今までの控除額が大きく、還付の金額がかなり大きくなると思います。
ですので、計算誤りをしてしまったことを従業者様にきちんとお詫びをしたうえで説明をされることが必要です。
なお、給与計算ソフトによっては、手入力が可能なケースもあったりなかったりで複雑な処理になると思います。
ですので、できれば1月からの給与計算をすべてやり直して、手計算の結果と相違がないことまで確認されることをオススメします。
注意点としてはアルバイト期間中に他の仕事をしていないかどうかです。
他の方が言ってらっしゃるように扶養控除申告書を提出した先の事業者でしか年末調整はできないですし、甲欄での税額計算ができないからです。
万が一二か所給与だった場合には、前職が甲欄で、御社のアルバイト期間中は乙欄だった、なんていう可能性もあります。
本人の給与収入の状況を再確認し、処理を進められることをオススメします。
大変だと思いますが、頑張ってください。
こんばんは。横からですが…
> 扶養控除申告書については他の方がお答えしてますので割愛いたします。
> 現状まで甲欄ですべきと思われる事案について乙欄で計算してきたとのこと。
> あくまでも今までは仮の計算ですから、この年末調整で正しい金額にしてあげることが一番と思います。
> 恐らく11月の給与計算は終了していると思われますので、今年に限っては乙欄で計算しつつ年末調整は甲欄ということになると思います。
> なお、原則は甲欄と乙欄を一緒にしての年末調整はできませんので、手作業が入ることになります。
>
源泉税甲・乙ですが乙欄控除から甲欄控除への変更は継続として一緒に処理出来ます。
逆に甲欄から乙欄への変更は継続した処理は出来ませんので甲欄控除の源泉票と乙欄控除の源泉票の2発行になります。
国税庁より
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hotei/7/11.htm
国税庁の説明はダブルワークでの説明ですが年度途中で乙から甲へ変わったとしても最終が甲欄であれば総額として年調するという説明になっています。
最終が乙欄であれば当然年調は出来ません。
後はご確認・ご判断ください。
とりあえず。
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