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入国ビザ(企業内転勤)の適用可否の実際について

最終更新日:2007年07月27日 11:22

お世話になります。
当社では住宅の部材を生産しています。
当社の中国の現時法人から、若手社員(中国人)を一時的に
当社に勤務させ(1~3年)、将来はその現地法人
幹部になっていただこうと考えております。
これに先立ち、入国ビザの就労ビザの中の「企業内転勤」に
該当するかと思い、入管に聞いてみた所、「高度な技術的な仕事で、日本人以上の処遇」でないとダメだと言われました。当社としては日本人学卒者に対しても製造の実習をして、徐々に生産技術的な知識をつけてもらうのが、通例なのですが、中国人もそのように育成したいと話したら「製造現場での実習などは、単純労働なので、就労ビザは認められない」とも言われました。
このパターンだと入国(就労)ビザは許可されない可能性が高いみたいです。
とはいっても、現地社員を日本で育成することは、経営上必要なので、皆様がご存知の会社で、就労ビザを円滑に取得している実例等あれば、ご参考にご教授願います。
ちなみに、外国人研修・技能実習制度の選択は考えておりません。
よろしくお願い致します。

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Re: 入国ビザ(企業内転勤)の適用可否の実際について

著者外資社員さん

2007年07月27日 13:10

こんにちは

昨今は不法就労の問題もあり、始めての取得ですと
厳しい条件になっているのだと思います。

当社で社労士さんで、ビザ申請等を専門にやってる
事務所を利用しました。
お書きのように将来の現地幹部とする業務を前提ならば
相談にのってくれるように思います。
そうした方を探してアドバイスと書類作成等を
頼んでみたら如何でしょうか?

当社の場合は、実績ができて、関係官庁の方が見学に
来られた事もあり、以降は専門家の方にお願いしないでも
スムーズに行くようになりました。

Re: 入国ビザ(企業内転勤)の適用可否の実際について

外資社員様
ご返信ありがとうございます。
やはり専門家に頼んだほうが早そうですね。
ところでこの関係は社労士さんでもやるのですか?
行政書士さんのような感じがしたのですが・・・

外資社員様の会社みたいに、官公庁窓口の方の
信頼を得れば取得も円滑に進むのですね。

貴重なご意見ありがとうございました。

Re: 入国ビザ(企業内転勤)の適用可否の実際について

著者外資社員さん

2007年07月27日 15:43

こんにちは

当社の場合は、たまたまなのか社労士さんの事務所の
先生が、入国ビザの経験が多く、
”外国人就労”に関する本まで出しておりました。
 仰る通りで、行政書士さんでもご存知の方が多いと
思います。

始めての取得は専門家が必要ですが、
更新が続き問題が無いことが理解されれば、
あまり面倒にならないと思います。

頑張ってみてください。

Re: 入国ビザ(企業内転勤)の適用可否の実際について

外資社員様
いろいろとありがとうございました。
頑張ってみます。

Re: 入国ビザ(企業内転勤)の適用可否の実際について

著者行政書士いとう事務所さん (専門家)

2007年07月28日 12:03

「企業内転勤」と認められるには、転勤の直前まで外国の事業所で1年以上継続して、「技術」または「人文知識・国際業務」に掲げる業務に従事いていたこと、それから、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上を支払う必要があります。

このケースにおいては、まず「技術」の資格要件を満たすものか確認するべきです。

詳しいことは、申請取次者の資格を持つ行政書士(申請取次行政書士)に相談するのが良いでしょう。

Re: 入国ビザ(企業内転勤)の適用可否の実際について

ご返事が大変遅れ申し訳ありませんでした。
具体的なご指導ありがとうございました。

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