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労務管理

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コロナによる傷病手当について

著者 みかみかん さん

最終更新日:2024年06月01日 19:52

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Re: コロナによる傷病手当について

著者ユキンコクラブさん

2022年11月27日 10:45

健康保険の「傷病手当金」ですね。

可能かどうかの回答であれば、可能です。
ただし、傷病手当金ですので、医師の労務不能である意見書が必要です。

現在、医療従事者がコロナ感染において、
感染した証明は出しても、労務不能の証明は出さないところもあるようです。
労務不能の証明が出せない場合でも、別途書面を提出することで該当するかどうかを健康保険組合で確認できれば受給できるそうです。
医師の意見書が出せないのであれば、直接、加入されている協会けんぽ等の組合に確認してください。フォーマットもそれぞれ違うようですし、用意されていないところもあるみたいです。

> 従業員がコロナになり、約9日間お休みしました。
> 定休日と有給で全部で8日間、残り1日は欠勤扱いです。
>
> この1日の欠勤で傷病手当を申請したいと言っているのですが、それは可能でしょうか?
>
> よろしくお願いします。

Re: コロナによる傷病手当について

著者ぴぃちんさん

2022年11月27日 10:58

こんにちは。

コロナウイルス感染症陽性になったというころであれば、所定休日有給休暇の日は待機期間の日数に含めることはできますので、傷病手当金の申請を行っていただくことは可能ですよ。



> 従業員がコロナになり、約9日間お休みしました。
> 定休日と有給で全部で8日間、残り1日は欠勤扱いです。
>
> この1日の欠勤で傷病手当を申請したいと言っているのですが、それは可能でしょうか?
>
> よろしくお願いします。

Re: コロナによる傷病手当について

著者みかみかんさん

2024年06月01日 19:52

削除されました

Re: コロナによる傷病手当について

著者みかみかんさん

2024年06月01日 19:53

削除されました

Re: コロナによる傷病手当について

著者ぴぃちんさん

2022年11月27日 11:41

こんにちは。

申請は本人がおこなうことになり、会社の担当者は申請されたら事業主部分を記載することになります。

> この1日の欠勤で傷病手当を申請したいと言っているのですが
> 申請する手間と支払われる金額を確認して本人に説明してどうするか決めてもらおうと思います。


少なくとも申請するのは本人ですから、申請したいと言っているのですから、会社の担当者がそれを翻意させるようなアドバイスはしないほうがよいかと思います。

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