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SNSアカウント削除依頼について

著者 まなゆう さん

最終更新日:2022年12月02日 19:40

いつもありがとうございます。

当社の営業より相談を受けました。
勤務中に、自分のスマートフォンからSNSにて販促活動を業務として指示しているようですが、退職時にそのアカウントを削除するようにと退社時のフローとして入れ込むことはできないかと言われました。
そもそも個人の所有のスマートフォンに販促活動をしていることが良くないと思いますがここは何か問題でしょうか。
また、問題なければ会社がアカウント削除指示することは業務としてしていることで賃金が発生しておりますが問題ないでしょうか。

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Re: SNSアカウント削除依頼について

著者うみのこさん

2022年12月02日 21:23

登場人物とアカウントの関係がよくわかりません。
営業(A)が上司(B)から、A個人のスマホでSNSにて販促しろと言われているのでしょうか?

それともBからの指示が個人のSNSを通じて出ているのでしょうか?

アカウントの削除を要請しているのは誰でしょうか?
削除対象のアカウントは誰のアカウントでしょうか?

また、
>削除指示することは業務としてしていることで賃金が発生しておりますが問題ないでしょうか。
これはどういう意味でしょうか?
退職後にアカウントを消す作業をさせるということは、その作業時間(数分にすぎないでしょうが)分の賃金を払う必要があるのではないか、という懸念でしょうか?

Re: SNSアカウント削除依頼について

著者まなゆうさん

2022年12月03日 00:40

削除されました

Re: SNSアカウント削除依頼について

著者まなゆうさん

2022年12月03日 00:39

分かりづらくすみません。
営業スタッフAの個人のスマホにて業務中に仕事用のアカウント作成し販促活動を上司Bの指示により行っておりました。

営業スタッフAが退職が決まり上司Bより、営業スタッフAの仕事用のアカウントを退職に伴い削除をしていただくよう依頼したいが問題ないかと質問を受けご教示頂きたく投稿致した次第です。

賃金に関しては、スマホでの販促活動に関して支給はできておりますと意味です。



> 登場人物とアカウントの関係がよくわかりません。
> 営業(A)が上司(B)から、A個人のスマホでSNSにて販促しろと言われているのでしょうか?
>
> それともBからの指示が個人のSNSを通じて出ているのでしょうか?
>
> アカウントの削除を要請しているのは誰でしょうか?
> 削除対象のアカウントは誰のアカウントでしょうか?
>
> また、
> >削除指示することは業務としてしていることで賃金が発生しておりますが問題ないでしょうか。
> これはどういう意味でしょうか?
> 退職後にアカウントを消す作業をさせるということは、その作業時間(数分にすぎないでしょうが)分の賃金を払う必要があるのではないか、という懸念でしょうか?

Re: SNSアカウント削除依頼について

著者まなゆうさん

2022年12月03日 00:40

削除されました

Re: SNSアカウント削除依頼について

著者株式会社BMGTさん (専門家)

2022年12月03日 11:02

この件は、SNSの構造を理解した上でご判断いただく必要がありますので、SNSの仕組みを含めて解説します。

SNS、例えばフェースブックの場合は、個人アカウントにて、個人の情報発信ページに加えて、その個人が関わっているビジネスに関するページを作成する事が出来ます。
一般的には、こういうページを作って”会社に成り代わった情報発信”をするのは会社から公式に認められたマーケティング担当者・責任者などが自分のアカウントを提供するのが一般的ですが、実際には営業部門の社員が独自にページを作って情報発信している事例は、頻繁に見受けます。

この場合は、当該社員が他部門へ異動したり退職する時点で、当該ページの削除を求める事が一般的です。
退職後に会社名を使ったページを残置している場合で削除指示に応じない場合は、商標権無断使用や、会社にとって発信したくない情報が表示されている場合は威力業務妨害を理由に削除を求める方法もあります。
加えて、社内の情報管理規定で無許可で会社や店舗を名乗るSNSページやWeb Siteの制作・発信をすることは禁止するべきです。
私の経験ですと、”会社が好きすぎて”とか”扱い商品が好きすぎて”情報発信している事例が大半です。悪気が無い行為なので、上手に話し合った上で削除させる必要があります。
また、フェースブックなど一部のSNSでは上記のような、個人がビジネス用に作ったページの所有者を引き継ぐことも可能です。多数のフォロワーがいるとか、内容が充実している等、価値があるページの場合は、会社がページを引き継ぐことが可能です。


続いて、ご相談の営業社員の方が、個人のページ内でご自身の日常生活や仕事を紹介する意味も含めて、見かたによっては販促活動と捉えられる情報発信をしている場合について記します。
このパターンは、相当頻繁に目にします。
この場合は、退職する際に、業務に関わる発信に限定して記事を非表示または削除してもらう対応が考えられます。
ただし、あくまでも個人の情報発信なので、例えば「〇〇で開催している展示会に出役中です、時間あれば見に来てください」程度の発信であれば、個人の行動履歴とも取れますので、削除させるのは困難だと思います。
一方で「今月末まで〇〇お買い上げの方、特典で・・・が付いています」と言った営業行為と判断できる発信については、削除も可能だと思います。
さらには、会社の方針ごとや商品情報などは、許可された物以外は情報発信禁止など、個人が出して良い情報については、情報管理規定で定めておくべきです。

また、個人ページに属するフォロワーについては、業務を通して獲得したフォロワーであっても、退職時に全て削除させることは困難です。
退職した社員が、貴社で仕事をしていなければ、そのフォロワーと知り合う機会は絶対にあり得ないと判断できるもの以外は、削除させることは厳しいです。
退職時に顧客名簿を持ち出すのは違法行為ですが、SNSのフォロワーを退職後も維持することは顧客データの持ち出しに該当させることが出来ないのが現状です。
なので、会社によっては社員にSNS利用を禁止したり、業務に関わる一切の情報(どこかに出張する等の行動情報も含む)の発信禁止や取引先や関係者と”友達”として繋がる事も禁止している企業もあります。最先端技術や防衛産業等に関わる企業はSNSを禁止・使用制限している事が多いです。


続いて、SNSでの情報発信などが業務かどうか?ですが、細かく判断するころは困難ですし、藪蛇になります。
SNSでの情報発信は業務ではないとした場合、営業的な話をしていない客先との世間話の電話も業務ではないから勤務とみなさない、等と深入りしていく必要が生じます。
また、退社後に家でSNSを通して発信した情報で商談に結び付いたから、SNSの書き込み作業をしていた時間について時間外手当を出して欲しいという要求にもつながる可能性があります。
なので、SNSを触っていた時間は勤務か勤務外か等は机上論として議論するのは有りかと思いますが、実際の人事では、業務と無関係にSNSでの情報発信を過剰に行っている等の特殊事情でない限りは、一々問題視するのは時代に合わないと思います。


現在は、デジタルメディア無しで営業活動をする事は、ほぼ不可能です。
顧客とのつながりは、SNSやメール等が用いられることが常識です。
かつて営業担当が顧客に片っ端から電話していたものが、今はSNSです。
なので、単純にSNSを禁じるという事は、時流に逆らう行為です。
ただし、一般的なSNSに加えてビジネス用SNS(LINE Business)等、アカウントを会社が管理できる仕組みも登場していますので、業務使用を許可するSNSを限定する事は可能です。


いずれにしましても、デジタルとフィジカル(現実社会)との融合・両者の活用をどういう風に実施するのか、これをO2OとかOmOと言いますが、それを定義して上手に活用する事がとても大切です。


長文、失礼いたしました。

Re: SNSアカウント削除依頼について

著者ぴぃちんさん

2022年12月03日 11:21

こんにちは。

そのアカウントは誰のものに該当しますか?
会社の販促用としても、個人のメールアドレス等を利用しているのであれば、それはその個人のアカウントとして利用していることになるでしょうから、その個人がどうするのかを決めることになると考えます。
会社として利用してほしくないのであれば、お願いすることはできるでしょうが、削除を強要まではできないと考えます。
内容として在籍していた際に知り得た情報を漏洩しないようにという覚書や誓約書を取り交わすことはできるでしょう。

会社のメールアドレスを利用していたということであれば、それで停止できませんかね。

そもそもどのようにSNSを利用されていたのかわかりませんが、退職に伴いそれらも含めて会社が管理したいのであれば、会社がその備品もアカウントも準備することが望ましいとは思いますので、今後はそのような対応を検討されることがよいかなと思います。



>
> 当社の営業より相談を受けました。
> 勤務中に、自分のスマートフォンからSNSにて販促活動を業務として指示しているようですが、退職時にそのアカウントを削除するようにと退社時のフローとして入れ込むことはできないかと言われました。
> そもそも個人の所有のスマートフォンに販促活動をしていることが良くないと思いますがここは何か問題でしょうか。
> また、問題なければ会社がアカウント削除指示することは業務としてしていることで賃金が発生しておりますが問題ないでしょうか。

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