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自動車重量税 差額相当額精算 還付金 仕訳について

著者 海外住みたい さん

最終更新日:2022年12月14日 22:40

リース会社より 自動車重量税 差額相当額精算が還付される旨通知がありました。理由は「自賠責保険料の改定および税制改定等により生じたリース料等の過不足に対する差額相当額だそうです

通知書に書いてある内訳:
1)重量税差額相当額 9,600
2) 消費税額 960
合計 10,560

ネットで調べましたが
借方)Cash
貸方)租税公課

という情報が見つかりましたが、「消費税額」「消費税区分」をどのように入力すればいいのかわかりませんでした。

正しい「仕訳」を教えてください。よろしくお願いします。

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Re: 自動車重量税 差額相当額精算 還付金 仕訳について

著者tonさん

2022年12月14日 23:20

> リース会社より 自動車重量税 差額相当額精算が還付される旨通知がありました。理由は「自賠責保険料の改定および税制改定等により生じたリース料等の過不足に対する差額相当額だそうです
>
> 通知書に書いてある内訳:
> 1)重量税差額相当額 9,600
> 2) 消費税額 960
> 合計 10,560
>
> ネットで調べましたが
> 借方)Cash
> 貸方)租税公課
>
> という情報が見つかりましたが、「消費税額」「消費税区分」をどのように入力すればいいのかわかりませんでした。
>
> 正しい「仕訳」を教えてください。よろしくお願いします。


こんばんは。私見ですが…
リース会社からの返金との事
車税や保険料はリース料とは別に支払っているのでしょうか。
リース料に含まれているのでしょうか。
それにもよると思います。
別途支払っている場合、今年の車税分でしょうか、過年度分でしょうか、
今年度分であれば租税公課の減額でいいでしょう。
税金ですから消費税は不課税になります。
過年度分であれば雑収入の不課税でしょう。
リース料に含まれている場合はリース料の減額で課税かと思います。
状況により変わる内容かと思いますのでご確認ください。
後はご判断ください。
とりあえず。

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