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労務管理

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健康診断

著者 未知夏 さん

最終更新日:2007年07月29日 03:25

健康診断を会社が行うことに、法的義務はありますか?

勤めて1年以上のところで、健康診断がありません。
行わないのか伺ったところ、“法人として行う予定はありません”との返答でした。

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Re: 健康診断

著者ヨットさん

2007年07月29日 09:05

> 健康診断を会社が行うことに、法的義務はありますか?
>
> 勤めて1年以上のところで、健康診断がありません。
> 行わないのか伺ったところ、“法人として行う予定はありません”との返答でした。

次のとおり法的義務はあります
ただし個人が証明書類をだした時は省略できます

雇入れ時健康診断労働安全衛生法第66条、労働安全衛生規則第43条)

常時使用する労働者を雇入れる際、健康診断を実施しなければなりません。

項目
 (1)既往歴及び業務歴の調査
 (2)自覚症状及び他覚症状の有無の検査
 (3)身長、体重、視力、聴力の検査
   「色覚検査」は平成13年10月1日から廃止されました。
 (4)胸部エックス線検査
 (5)血圧の測定
 (6)尿中の糖及び蛋白の有無の検査
 (7)貧血検査
 (8)肝機能検査
  (GOT,GPT,γ-GTP)
 (9)血中脂質検査
  (血清総コレステロール、HDL-コレステロール、血清トリグリセライド)
 (10)血糖検査
 (11)心電図検査

 原則として検査項目の省略は認められないが、医師による健康診断を受けてから3ヵ月以内の者が、その結果を証明する書類を提出した場合には、その項目は省略できる。

Re: 健康診断

会社は従業員を雇入れる時と、その後1年以内ごとに1回、定期的に一般の健康診断を実施しなければならないことになっています。(労働安全衛生法第66条、労働安全衛生規則第43条ほか)
なお、会社で行なう健康診断については法律で事業者健康診断の実施の義務を課している以上、当然事業者がその費用を負担すべきであるとしています。

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