相談の広場
健康診断を会社が行うことに、法的義務はありますか?
勤めて1年以上のところで、健康診断がありません。
行わないのか伺ったところ、“法人として行う予定はありません”との返答でした。
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> 健康診断を会社が行うことに、法的義務はありますか?
>
> 勤めて1年以上のところで、健康診断がありません。
> 行わないのか伺ったところ、“法人として行う予定はありません”との返答でした。
次のとおり法的義務はあります
ただし個人が証明書類をだした時は省略できます
雇入れ時健康診断(労働安全衛生法第66条、労働安全衛生規則第43条)
常時使用する労働者を雇入れる際、健康診断を実施しなければなりません。
項目
(1)既往歴及び業務歴の調査
(2)自覚症状及び他覚症状の有無の検査
(3)身長、体重、視力、聴力の検査
「色覚検査」は平成13年10月1日から廃止されました。
(4)胸部エックス線検査
(5)血圧の測定
(6)尿中の糖及び蛋白の有無の検査
(7)貧血検査
(8)肝機能検査
(GOT,GPT,γ-GTP)
(9)血中脂質検査
(血清総コレステロール、HDL-コレステロール、血清トリグリセライド)
(10)血糖検査
(11)心電図検査
原則として検査項目の省略は認められないが、医師による健康診断を受けてから3ヵ月以内の者が、その結果を証明する書類を提出した場合には、その項目は省略できる。
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