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有休休暇取得義務について

著者 shibashiba さん

最終更新日:2023年01月14日 09:16

2022年9月1日入社の社員がいます。
入社して半年後の2023年3月1日に有給が10日付与され、通常であれば2024年2月29日迄の1年間で年5日の取得義務になると思います。
ですが、弊社は1月1日に全社員の有給休暇付与を行っており該当の社員も2024年1月1日に12日付与されます。
合計で1年の間に22日付与された場合の取得日数といつの日時までの取得になりますか。

ご教授の程宜しくお願い致します。

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Re: 有休休暇取得義務について

著者うみのこさん

2023年01月14日 09:38

厚労省の、「年5日の年次有給休暇の確実な取得わかりやすい解説」にて同事例の解説があります。
https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf
(上記9ページ/pdf10ページ目)
重複期間が生じる場合、それぞれの範囲で5日取得させることで法の要件を満たします。
もしくは取得義務日数を期間按分することが認められています。
期間按分を採用する場合、1度目の付与から2度目の付与の1年経過後までの22ヶ月間で、
22÷12×5≒9.17、半日有給が認められるなら9.5日以上、認められない場合は10日以上が取得義務となります。

ところで、1月1日が付与基準日のようですが、2023年1月1日には付与されないということでよいでしょうか。

Re: 有休休暇取得義務について

著者shibashibaさん

2023年01月14日 10:06

ご回答ありがとうございます。
期間按分を採用することとなりました。
弊社では半休採用している為、9.5日以上との事なので該当社員には10日で伝えることになりました。

> ところで、1月1日が付与基準日のようですが、2023年1月1日には付与されないということでよいでしょうか。

1月1日~12月31日の年度内で有給が付与された社員に対して翌年1月1日に有休を付与する規程となっております。
その為、2023年は付与をおこなっていません。

例)2022年1月1日~2022年12月31日の1年間の間に10日間有給が付与された方には2023年1月1日に12日付与しています。

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