相談の広場
2022年9月1日入社の社員がいます。
入社して半年後の2023年3月1日に有給が10日付与され、通常であれば2024年2月29日迄の1年間で年5日の取得義務になると思います。
ですが、弊社は1月1日に全社員の有給休暇付与を行っており該当の社員も2024年1月1日に12日付与されます。
合計で1年の間に22日付与された場合の取得日数といつの日時までの取得になりますか。
ご教授の程宜しくお願い致します。
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厚労省の、「年5日の年次有給休暇の確実な取得わかりやすい解説」にて同事例の解説があります。
https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf
(上記9ページ/pdf10ページ目)
重複期間が生じる場合、それぞれの範囲で5日取得させることで法の要件を満たします。
もしくは取得義務日数を期間按分することが認められています。
期間按分を採用する場合、1度目の付与から2度目の付与の1年経過後までの22ヶ月間で、
22÷12×5≒9.17、半日有給が認められるなら9.5日以上、認められない場合は10日以上が取得義務となります。
ところで、1月1日が付与基準日のようですが、2023年1月1日には付与されないということでよいでしょうか。
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