相談の広場
給与支払い報告書の
市町村のチェック体制について
下記の①、②について
ご存知の方、どうかお力を貸してください!
①従業員がもし住民票の住所ではなく現住所を会社に報告してたため、
給与支払い報告書をその現住所市町村に提出してしまった場合、
市町村から会社に住民票登録がないと連絡はきますでしょうか??
②例えば
A社の総括表、A社の渋谷区従業員の給与支払い報告書の中に
誤って1人B社渋谷区従業員の給与支払い報告書が混ざって提出した場合、
渋谷区から連絡はきますでしょうか??
総括表の会社名と給与支払い報告書の会社名はきちんとチェックされるのでしょうか??
(社労士事務所で代行で提出してるため、起こり得る可能性がありまして…)
どうぞお力を貸してください。
よろしくお願いいたします。
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こんにちは。私見ですが…
> 給与支払い報告書の
> 市町村のチェック体制について
>
> 下記の①、②について
> ご存知の方、どうかお力を貸してください!
>
>
> ①従業員がもし住民票の住所ではなく現住所を会社に報告してたため、
> 給与支払い報告書をその現住所市町村に提出してしまった場合、
> 市町村から会社に住民票登録がないと連絡はきますでしょうか??
連絡は来ないと思います。
市町村間でやり取りして終わりとなる事もあります。
郵送ではなく直接持ち込みですとその場でチェックされて外されますが郵送の場合は役所間でやり取りされるようです。
役所によっては連絡がある事もあるでしょう。
担当者次第かと思います。
> ②例えば
> A社の総括表、A社の渋谷区従業員の給与支払い報告書の中に
> 誤って1人B社渋谷区従業員の給与支払い報告書が混ざって提出した場合、
> 渋谷区から連絡はきますでしょうか??
> 総括表の会社名と給与支払い報告書の会社名はきちんとチェックされるのでしょうか??
> (社労士事務所で代行で提出してるため、起こり得る可能性がありまして…)
こちらも無いか返送されるか、もしくは役所間のやり取りで完結するかのどれかでしょう。
給与支払報告書のチェックは持ち込みの場合は総括表の人数と枚数、居住住所地のチェックだけですね。
なので同様のチェックだけかと思います。
そもそも会社を間違えて提出すること自体あってはならない事です。
社労士に依頼とのことですが年末調整関連が社労士は法違反の可能性があります。
ネット情報ですが…
年末調整に関する事務は、税理士法第2条第1項に規定する業務に該当し、社会保険労務士が当該業務を行うことは税理士法第52条(税理士業務の制限)に違反する’
参考:愛知県社会保険労務士会「税理士の付随業務」
年末調整が税理士業務であると明言された2016年以降、社労士による代行は税理士違反として扱われることになりました。
当方も年末調整の還付金清算までは社労士でも可能ですが法定合計表や給与支払報告書は税理士業務なので出来ないとされた事があります。
御社には影響ありませんが契約社労士に影響が出ます。
業務内容と税理士法、社労士法を確認されるといいでしょう。
後はご判断ください。
とりあえず。
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