相談の広場
お世話になります。
取引先A社から弊社の従業員に対して
「機密保持に関する誓約書」の提出を求められています。
A社との間では、弊社名義での機密保持契約書がすでに締結されており
弊社と弊社従業員間でも機密保持に関する誓約書を締結しています。
A社と弊社従業員間で誓約書を提出するのは違和感をおぼえるのですが
法的にはいかがでしょうか?
A社の誓約書内には損害賠償請求についても記載されており、
A社と弊社間ではわかりますが、A社と弊社従業員間で損害賠償請求を
訴求されるにはちょっとおかしいのかな?と思っております。
A社との間には、保守契約が締結されており、弊社は保守作業を実施しています。
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会社同士の他に、その仕事に従事する特定社員とも契約を交わすケースはあります。
そもそも、一番初めの機密保持契約を交わす際に、それに従事する従業員の名簿も一緒に要求されるケースもあるわけです。
従事する者が変われば、その都度相手側に新しい人員の届け出しないとならない。
名簿がなければ、従事者は貴社の従業員であればだれでもよいということですね。
ただ、先方からすれば、万が一の場合、貴社を相手取って損害賠償請求するか、貴社の従業員に直接損害請求するかだけの話ではないですか。
貰う側としては、どちらからでもOKということでしょうね。
従業員が支払わなければ、使用者責任で会社を相手取る。
> お世話になります。
> 取引先A社から弊社の従業員に対して
> 「機密保持に関する誓約書」の提出を求められています。
> A社との間では、弊社名義での機密保持契約書がすでに締結されており
> 弊社と弊社従業員間でも機密保持に関する誓約書を締結しています。
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> A社と弊社従業員間で誓約書を提出するのは違和感をおぼえるのですが
> 法的にはいかがでしょうか?
> A社の誓約書内には損害賠償請求についても記載されており、
> A社と弊社間ではわかりますが、A社と弊社従業員間で損害賠償請求を
> 訴求されるにはちょっとおかしいのかな?と思っております。
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