相談の広場
いつも参考にさせてもらっています。
中途入社の有給休暇日数についての質問となります。
有休休暇は1年に1回、10/1に付与します。
4月入社の場合、3か月後に5日、6か月後に5日、翌年の10/1に11日付与します。
中途入社の場合も同様に、3か月後に5日、6か月後に5日付与しますが、次の10/1は、4月入社との不公平感をなくすため差分の日数を付与しようと考えています。
4月入社と6月入社を例にあげてさせていただきます。
・4月入社
7/1 5日付与
10/1 5日付与
翌年10/1 11日付与
翌々年10/1 12日付与
・6月入社
9/1 5日付与
12/1 5日付与
翌年10/1 9日付与 ※4月入社より2か月遅い入社のため、-2日としている。
翌々年10/1 12日付与
中途入社に対して、上記の付与方法は労働基準法的に問題あるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
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> いつも参考にさせてもらっています。
>
> 中途入社の有給休暇日数についての質問となります。
> 有休休暇は1年に1回、10/1に付与します。
> 4月入社の場合、3か月後に5日、6か月後に5日、翌年の10/1に11日付与します。
> 中途入社の場合も同様に、3か月後に5日、6か月後に5日付与しますが、次の10/1は、4月入社との不公平感をなくすため差分の日数を付与しようと考えています。
>
> 4月入社と6月入社を例にあげてさせていただきます。
> ・4月入社
> 7/1 5日付与
> 10/1 5日付与
> 翌年10/1 11日付与
> 翌々年10/1 12日付与
> ・6月入社
> 9/1 5日付与
> 12/1 5日付与
> 翌年10/1 9日付与 ※4月入社より2か月遅い入社のため、-2日としている。
> 翌々年10/1 12日付与
>
> 中途入社に対して、上記の付与方法は労働基準法的に問題あるのでしょうか?
> よろしくお願いいたします。
>
こんばんは。
通常付与として判断しますが法定付与日に9日はありません。
6月入社の9日は11日付与としなければ違反になります。
また一部前倒し付与ですから前倒しした日が基準日になりますので4月入社の10月付与、6月入社の10月付与は基準日以後になりますので違反になります。
前倒しが自社有休であれば問題ありませんが法定付与の分割付与であれば
4月入社の基準日は7月、6月入社の基準日は9月です。
4月入社
7月5日←付与基準日
10月5日←法定6か月で10日
翌7月11日
同一斉付与日10月12日
6月入社
9月5日←付与基準日
12月5日←法定6か月で10日
翌9月11日
同一斉付与日10月12日付与
有給休暇を分割付与することによって、法律で定められた基準日(入社後1年6ヵ月経過日)と比べて、基準日を全体的に前倒しにしなければなりません。
一斉付与の場合入社による不公平が生じるのは仕方ありません。
入社により差をつけるのであれば個人管理の法定1.5年や2.5年で管理する必要があります。
後はご判断ください。
とりあえず。
こんばんは。
そもそも記載の貴社の現状の方法すらNGです。
速やかに法に従って付与を行ってください。
> ・4月入社
> 7/1 5日付与
> 10/1 5日付与
> 翌年10/1 11日付与
> 翌々年10/1 12日付与
7/1に5日、10/1に5日の付与であれば、基準日は7/1です。
翌年7/1までに11日の付与を行う必要がありますので、貴社は付与日を誤っています。
10/1を基準日にしたいのであれば、
7/1 5日付与
10/1 11日付与
翌年10/1 12日付与
でしょう。
・6月入社については、
9/1 5日付与
12/1 5日付与
であれば、翌年9/1までに11日の付与が必要になりますので、そもそも翌年10/1に11日の付与では法を遵守されていませんよ。
貴社の方法は現時点でも方に反しているのですみやかに法を遵守されてください。
そして年1回の付与とされるのであれば、どこかに歪みが生じることはやむを得ないですよ。
> いつも参考にさせてもらっています。
>
> 中途入社の有給休暇日数についての質問となります。
> 有休休暇は1年に1回、10/1に付与します。
> 4月入社の場合、3か月後に5日、6か月後に5日、翌年の10/1に11日付与します。
> 中途入社の場合も同様に、3か月後に5日、6か月後に5日付与しますが、次の10/1は、4月入社との不公平感をなくすため差分の日数を付与しようと考えています。
>
> 4月入社と6月入社を例にあげてさせていただきます。
> ・4月入社
> 7/1 5日付与
> 10/1 5日付与
> 翌年10/1 11日付与
> 翌々年10/1 12日付与
> ・6月入社
> 9/1 5日付与
> 12/1 5日付与
> 翌年10/1 9日付与 ※4月入社より2か月遅い入社のため、-2日としている。
> 翌々年10/1 12日付与
>
> 中途入社に対して、上記の付与方法は労働基準法的に問題あるのでしょうか?
> よろしくお願いいたします。
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