相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

中途入社の有給休暇日数について

著者 とっとと さん

最終更新日:2023年03月09日 19:59

いつも参考にさせてもらっています。

中途入社の有給休暇日数についての質問となります。
有休休暇は1年に1回、10/1に付与します。
4月入社の場合、3か月後に5日、6か月後に5日、翌年の10/1に11日付与します。
中途入社の場合も同様に、3か月後に5日、6か月後に5日付与しますが、次の10/1は、4月入社との不公平感をなくすため差分の日数を付与しようと考えています。

4月入社と6月入社を例にあげてさせていただきます。
 ・4月入社
     7/1    5日付与
   10/1    5日付与
   翌年10/1  11日付与
   翌々年10/1 12日付与
 ・6月入社
    9/1    5日付与
   12/1    5日付与
   翌年10/1  9日付与 ※4月入社より2か月遅い入社のため、-2日としている。
   翌々年10/1 12日付与

中途入社に対して、上記の付与方法は労働基準法的に問題あるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 中途入社の有給休暇日数について

著者tonさん

2023年03月09日 22:28

> いつも参考にさせてもらっています。
>
> 中途入社の有給休暇日数についての質問となります。
> 有休休暇は1年に1回、10/1に付与します。
> 4月入社の場合、3か月後に5日、6か月後に5日、翌年の10/1に11日付与します。
> 中途入社の場合も同様に、3か月後に5日、6か月後に5日付与しますが、次の10/1は、4月入社との不公平感をなくすため差分の日数を付与しようと考えています。
>
> 4月入社と6月入社を例にあげてさせていただきます。
>  ・4月入社
>      7/1    5日付与
>    10/1    5日付与
>    翌年10/1  11日付与
>    翌々年10/1 12日付与
>  ・6月入社
>     9/1    5日付与
>    12/1    5日付与
>    翌年10/1  9日付与 ※4月入社より2か月遅い入社のため、-2日としている。
>    翌々年10/1 12日付与
>
> 中途入社に対して、上記の付与方法は労働基準法的に問題あるのでしょうか?
> よろしくお願いいたします。
>


こんばんは。
通常付与として判断しますが法定付与日に9日はありません。
6月入社の9日は11日付与としなければ違反になります。
また一部前倒し付与ですから前倒しした日が基準日になりますので4月入社の10月付与、6月入社の10月付与は基準日以後になりますので違反になります。
前倒しが自社有休であれば問題ありませんが法定付与の分割付与であれば
4月入社の基準日は7月、6月入社の基準日は9月です。

4月入社
7月5日←付与基準日
10月5日←法定6か月で10日
翌7月11日
一斉付与日10月12日
6月入社
9月5日←付与基準日
12月5日←法定6か月で10日
翌9月11日
一斉付与日10月12日付与

有給休暇を分割付与することによって、法律で定められた基準日(入社後1年6ヵ月経過日)と比べて、基準日を全体的に前倒しにしなければなりません。

一斉付与の場合入社による不公平が生じるのは仕方ありません。
入社により差をつけるのであれば個人管理の法定1.5年や2.5年で管理する必要があります。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 中途入社の有給休暇日数について

著者うみのこさん

2023年03月09日 22:22

中途入社と書かれていますが、中途以外も同様の取り扱いでしょうか。

まず、分割付与の場合の付与日に問題があります。
4月入社の例でいえば、7月1日に最初の付与を行ったのであれば、翌年の7月1日には11日の付与が必要になります。

また、6月入社の方の場合の取り扱いも問題です。
分割付与による付与日の問題は先述の4月入社の場合と同様です。
仮にこれが分割付与ではなく12月1日に10日付与されている場合でも問題です。
その場合でも、翌年10月1日には11日の付与がなされなければなりません。

以上から、全体として法的に問題ありの状態です。
是正が必要かと思います。

Re: 中途入社の有給休暇日数について

著者ぴぃちんさん

2023年03月09日 22:45

こんばんは。

そもそも記載の貴社の現状の方法すらNGです。
速やかに法に従って付与を行ってください。

>  ・4月入社
>      7/1    5日付与
>    10/1    5日付与
>    翌年10/1  11日付与
>    翌々年10/1 12日付与

7/1に5日、10/1に5日の付与であれば、基準日は7/1です。
翌年7/1までに11日の付与を行う必要がありますので、貴社は付与日を誤っています。
10/1を基準日にしたいのであれば、
7/1 5日付与
10/1 11日付与
翌年10/1 12日付与
でしょう。

・6月入社については、
9/1 5日付与
12/1 5日付与
であれば、翌年9/1までに11日の付与が必要になりますので、そもそも翌年10/1に11日の付与では法を遵守されていませんよ。

貴社の方法は現時点でも方に反しているのですみやかに法を遵守されてください。

そして年1回の付与とされるのであれば、どこかに歪みが生じることはやむを得ないですよ。



> いつも参考にさせてもらっています。
>
> 中途入社の有給休暇日数についての質問となります。
> 有休休暇は1年に1回、10/1に付与します。
> 4月入社の場合、3か月後に5日、6か月後に5日、翌年の10/1に11日付与します。
> 中途入社の場合も同様に、3か月後に5日、6か月後に5日付与しますが、次の10/1は、4月入社との不公平感をなくすため差分の日数を付与しようと考えています。
>
> 4月入社と6月入社を例にあげてさせていただきます。
>  ・4月入社
>      7/1    5日付与
>    10/1    5日付与
>    翌年10/1  11日付与
>    翌々年10/1 12日付与
>  ・6月入社
>     9/1    5日付与
>    12/1    5日付与
>    翌年10/1  9日付与 ※4月入社より2か月遅い入社のため、-2日としている。
>    翌々年10/1 12日付与
>
> 中途入社に対して、上記の付与方法は労働基準法的に問題あるのでしょうか?
> よろしくお願いいたします。
>

Re: 中途入社の有給休暇日数について

著者とっととさん

2023年03月09日 23:58

ton様

ご回答ありがとうございます。
大変勉強になりました。

個人管理とするか、一斉付与とするか、再度検討したいと思います。

Re: 中途入社の有給休暇日数について

著者とっととさん

2023年03月10日 00:05

うみのこ様

ご回答ありがとうございます。
大変勉強になりました。

最初に付与した日が基準となること、また次の基準日に法で決められた日数を付与しなければいけないことを理解いたしました。
再度検討したいと思います。

Re: 中途入社の有給休暇日数について

著者とっととさん

2023年03月10日 00:12

ぴぃちん 様

ご回答ありがとうございます。
大変勉強になりました。

現在、検討している内容に問題があることを理解しました。
再度検討したいと思います。

1~7
(7件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP