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税務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

手形の不渡りについて

著者 くにやん さん

最終更新日:2007年07月31日 17:25

総務課の主任をしておりますが、経理担当としては新米の者です。
教えて頂きたいことがありまして投稿させて頂きます。

得意先から裏書譲渡されていた手形について、振出人の不渡りが発生するとの連絡が入りました。
期日にはまだ5日ほどありますが、取引銀行に取立依頼をしてあります。

得意先からは、先に額面金額分の現金を持っていくから、不渡通知を受けてから手形を返却して欲しいと言われました。
この時、一旦先に受け取る現金について領収証を切っておくべきでしょうか?また、その場合収入印紙も必要でしょうか?

大変初歩的なことで恥ずかしいのですが、どなたか教えて下さい。
よろしくお願いします。

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Re: 手形の不渡りについて

著者twoodさん

2007年08月02日 08:16

くにやんさん。はじめまして。

大変ですね。
この手形は、商品やサービス、役務の提供等の代金にかかわるものでしょうか?
としますと、先方から現金を受取ったら、受領書とか領収書は発行してあげたほうが親切ですね。
恐らく、先方も要求するでしょう。
次に、印紙ですが、発行する書類が課税文書になるかどうかで判断しますので、この場合は、必要になります。
恐らく、金額が大きく、印紙代が多額になるのでしょうが、税金ですので、致し方ないというところです。
これが、貸付金の返済などでしたら、計算書の発行でも済みそうですが・・・。

Re: 手形の不渡りについて

著者くにやんさん

2007年08月02日 09:00

twoodさん、こちらこそはじめまして。
ご親切にありがとうございました。

ご指摘の通り、この手形は商品の代金として受け取ったものでした。
やはり領収証は必要なのですね。
ありがとうございました。

実は、得意先とその後相談しまして、不渡通知後、付箋の付いた手形と引換えで現金を受け取ることにしました。

また、何か相談させて頂きましたら、よろしくお願いします。

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