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労務管理

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健康保険資格喪失証明書について

著者 nekokoneko さん

最終更新日:2023年03月18日 20:08

タイトルの証明書を発行するのに、退職日前に発行、発行日が退職日前でもかまわないものでしょうか?
早くても、退職日に発行、保険証と交換してきたのですが、、、県外の営業所の社員に渡すのは、一日でも早く国保に入るには、前もって発行していいのか、発行日そのものを記入欄を削除でも問題ないのかと思っています。
よろしくお願いいたします

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Re: 健康保険資格喪失証明書について

著者ぴぃちんさん

2023年03月18日 22:56

こんばんは。

証明書ですから、未来の証明はできません。



> タイトルの証明書を発行するのに、退職日前に発行、発行日が退職日前でもかまわないものでしょうか?
> 早くても、退職日に発行、保険証と交換してきたのですが、、、県外の営業所の社員に渡すのは、一日でも早く国保に入るには、前もって発行していいのか、発行日そのものを記入欄を削除でも問題ないのかと思っています。
> よろしくお願いいたします

Re: 健康保険資格喪失証明書について

著者ユキンコクラブさん

2023年03月19日 14:08

資格喪失日は、退職日の翌日になりますので、
退職前に証明は出せません。
早くても、退職日の翌日になります。


なお、国保の資格取得手続きは、14日以内となっています。
どうしても、翌日に病院に行く、、ということであれば
事前に病院に伝えておいてもらうか、
現時点で早めに通院等をしておいてもらうようお伝えするしかないかと思います。

> タイトルの証明書を発行するのに、退職日前に発行、発行日が退職日前でもかまわないものでしょうか?
> 早くても、退職日に発行、保険証と交換してきたのですが、、、県外の営業所の社員に渡すのは、一日でも早く国保に入るには、前もって発行していいのか、発行日そのものを記入欄を削除でも問題ないのかと思っています。
> よろしくお願いいたします

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