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労務管理

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有給付与までの期間を変更

著者 あのね さん

最終更新日:2023年04月13日 17:02

お世話になります。

有給の付与を入社後6ヶ月から3ヶ月に就業規則を変更した場合、変更前から在籍している従業員有給付与のタイミングも○年3ヶ月後等に変更しなければいけないでしょうか?
それとも変更前に入社の従業員は変更前の基準日のまま○年6ヶ月後でよろしいでしょうか?


ご教授、よろしくお願い致します。

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Re: 有給付与までの期間を変更

著者ぴぃちんさん

2023年04月14日 11:10

こんにちは。

労使でよく相談してください、というお返事になるでしょう。

ある時点において変更したとして、その次に付与されるのは1年後になるでしょう。なので、新たに入社する社員からを対象にすることはできますよ。

ただ、公平にということであれば、その変更時点で在籍されている労働者の方の次の基準日を3か月繰り上げていただくことは、話し合いでおこなってもよいと思います。



> お世話になります。
>
> 有給の付与を入社後6ヶ月から3ヶ月に就業規則を変更した場合、変更前から在籍している従業員有給付与のタイミングも○年3ヶ月後等に変更しなければいけないでしょうか?
> それとも変更前に入社の従業員は変更前の基準日のまま○年6ヶ月後でよろしいでしょうか?
>
>
> ご教授、よろしくお願い致します。

ありがとうございます。

著者あのねさん

2023年04月14日 12:44

勉強になりました。
不公平がないよう、社内で確認します。

ありがとうございました。

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