相談の広場
お世話になります。
有給の付与を入社後6ヶ月から3ヶ月に就業規則を変更した場合、変更前から在籍している従業員の有給付与のタイミングも○年3ヶ月後等に変更しなければいけないでしょうか?
それとも変更前に入社の従業員は変更前の基準日のまま○年6ヶ月後でよろしいでしょうか?
ご教授、よろしくお願い致します。
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こんにちは。
労使でよく相談してください、というお返事になるでしょう。
ある時点において変更したとして、その次に付与されるのは1年後になるでしょう。なので、新たに入社する社員からを対象にすることはできますよ。
ただ、公平にということであれば、その変更時点で在籍されている労働者の方の次の基準日を3か月繰り上げていただくことは、話し合いでおこなってもよいと思います。
> お世話になります。
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> 有給の付与を入社後6ヶ月から3ヶ月に就業規則を変更した場合、変更前から在籍している従業員の有給付与のタイミングも○年3ヶ月後等に変更しなければいけないでしょうか?
> それとも変更前に入社の従業員は変更前の基準日のまま○年6ヶ月後でよろしいでしょうか?
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