相談の広場
役員が個人所有する車の整備費について、会社の経費としていいのでしょうか?
ある取締役は、社有車を1台使っていますが、場合によっては個人所有の車を仕事で使うことがあるそうです。
その個人所有の車のタイヤ脱着(スタッドレス⇔普通タイヤ)の費用を会社の経費で処理するように言われましたが、問題ないのでしょうか?
個人所有の車を社用として使っている割合はごくわずかです。
会社の経費として処理するためには
・法人名義の車であること
・法人の事業専用であること
という原則があるのではないでしょうか?
取締役の場合はこの原則を適用せず、個人所有の車の整備費を会社の経費で処理していいのですか?
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こんばんは。
> 役員が個人所有する車の整備費について、会社の経費としていいのでしょうか?
一般的には整備費用としてはしないでしょうね。
個人所有の車両ですから、その役員さんが整備費用は負担することが通常でしょう。
会社のお金で整備したのであれば、役員貸付金としてその金銭を返済を求めることが一般的と思います。
少なくとも貴社の顧問税理士さんがまともであれば会社の費用とは考えないでしょうし、税務調査でも認められる可能性はほぼないかと思います。
処理することについては、貴社の顧問税理士さんに確認してみてください。
> 役員が個人所有する車の整備費について、会社の経費としていいのでしょうか?
>
> ある取締役は、社有車を1台使っていますが、場合によっては個人所有の車を仕事で使うことがあるそうです。
> その個人所有の車のタイヤ脱着(スタッドレス⇔普通タイヤ)の費用を会社の経費で処理するように言われましたが、問題ないのでしょうか?
>
> 個人所有の車を社用として使っている割合はごくわずかです。
>
> 会社の経費として処理するためには
> ・法人名義の車であること
> ・法人の事業専用であること
> という原則があるのではないでしょうか?
> 取締役の場合はこの原則を適用せず、個人所有の車の整備費を会社の経費で処理していいのですか?
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