相談の広場
お世話になります。
標題のとおりなのですが、急遽解雇となった職員への
解雇予告手当から源泉徴収せずそのまま支払ってしまいました。
「退職所得の受給に関する申告書」を書いてもらっていません。
後から提出していただいてもだめですよね。
6月に最終の給与の支払があるので、その際に
解雇予告手当×20.42%も併せて徴収するのは問題ありでしょうか。
よろしくお願いします。
【追記】
支払ったのは5月半ばで、金額は10万円程です。
どのみち所得税はかからないものと思いますが、それでもやはり納付は必要ですよね。
実際の天引きが6月給与からでも、退職所得に関する源泉徴収票の源泉徴収欄に所得税額を記載すればよいでしょうか?
併せてよろしくお願いします。
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こんにちは。
> 「退職所得の受給に関する申告書」を書いてもらっていません。
> 後から提出していただいてもだめですよね。
今記載してもらえるのであれば、記載してもらえばよいかと思います。
本来と順序が違うとはいえますが「退職所得の受給に関する申告書」があればそれに従えばよいといえますので。
> 6月に最終の給与の支払があるので、その際に
> 解雇予告手当×20.42%も併せて徴収するのは問題ありでしょうか。
こちらは問題あります。
基本的には6月支払いの給与で会社が天引きはできません。会社は退職金の支払い時に源泉徴収することです。
本人の合意なしに会社が勝手におこなうことはできません。
本人に説明の上、合意を得ることができれば可能ではあります。
> 支払ったのは5月半ばで、金額は10万円程です。
> どのみち所得税はかからないものと思いますが、それでもやはり納付は必要ですよね。
「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合には、貴社は支払金額の20.42パーセントの所得税額および復興特別所得税額が源泉徴収し納付しなければならないです。
会社が源泉徴収し納付したとして、まあ本人が確定申告すれば戻ってはきます。
> お世話になります。
> 標題のとおりなのですが、急遽解雇となった職員への
> 解雇予告手当から源泉徴収せずそのまま支払ってしまいました。
> 「退職所得の受給に関する申告書」を書いてもらっていません。
>
> 後から提出していただいてもだめですよね。
>
> 6月に最終の給与の支払があるので、その際に
> 解雇予告手当×20.42%も併せて徴収するのは問題ありでしょうか。
>
> よろしくお願いします。
>
> 【追記】
> 支払ったのは5月半ばで、金額は10万円程です。
> どのみち所得税はかからないものと思いますが、それでもやはり納付は必要ですよね。
> 実際の天引きが6月給与からでも、退職所得に関する源泉徴収票の源泉徴収欄に所得税額を記載すればよいでしょうか?
> 併せてよろしくお願いします。
> ぴぃちん様
>
> 早速の回答ありがとうございます。
> 本来と順序は違うものの、本人にとっても確定申告いらなくなるし、
> 後からでも提出してもらうほうがよさそうですね。
>
> ただ、おそらくわざわざ会社には来ていただけないのですが、
> 給与明細等と一緒に退職所得に関する申告書を送付し、
> 返信用封筒で返してもらうという手段でも良いものでしょうか…?
>
こんばんは。横からですが…
要は書類が整っていればいいという状態ですから来社でも郵送でも好きにして問題ないです。
ただ確実に書類を記載して事業所に保管する必要があります。
その点だけクリアされれば極論方法はどうとでもということです。
本来の手順がズレていますのでそこを気にする必要はないでしょう。
後はご判断ください。
とりあえず。
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