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労務管理

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定款の作り直し(情報の更新・追加)について

著者 あーね さん

最終更新日:2023年06月09日 11:48

勤務する会社は、創業から数年後に有限会社から株式会社へ変更して今年で11年目になります。

今回、ある手続き書類として定款を添付する必要があり、改めて内容を確認したところ、法務局で登記済の内容が反映されていないことが判明しました。(本店の住所が古いまま)
また、株式会社へ変更の際に新たに作成された定款ですが、作成された日時について記載がありませんでした。

この場合、登記済の内容については情報を更新し、不足分(作成日時など)は追加したものを新たな定款として一事務員が作成しても問題ないでしょうか。
現在手元にある定款も、行政書士などの専門家が作成したようなものではなさそうで、ワードで打ったような文章を印刷しホチキス止めしてある簡単なもので、以前勤務していた事務員が作成した感じがします。

原始定款とは違い提出義務が無いものだと思いますが、こちらで作成しても実行力のあるものになるのか、そもそも事務員が新たに作成しても良いのかがわからず困っております。
現在の会社情報が正しく記載されている定款の保管の必要性を感じております。
アドバイスをいただければ幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。




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Re: 定款の作り直し(情報の更新・追加)について

著者うみのこさん

2023年06月09日 12:48

定款について、変更案を事務員が作成することは特に問題ありませんが、実際の定款の変更には株主総会での特別決議が必要です。

また、本店所在地の変更などは定款変更ののち、法務局への登記が必要となります。

Re: 定款の作り直し(情報の更新・追加)について

著者いつかいりさん

2023年06月09日 14:46

時系列にしてお書きの前後関係が今一つつかめないのですが、

あるのでしたら、原始定款株主総会議事録を順にあたって、定款変更決議(定款変更にかかわる本店移転決議等を含む)を追っていくしかないと思われます。登記事項にかかわらない定款変更もありえるからです(例:決算期)。

あまりおすすめしませんが、株主が指折り数えるくらいしかいないのでしたら、新定款をつけた取締役提案の全株主賛成する書面決議ですますという荒業がないわけではありません。

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