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労務管理

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勤務時間・職制変更(契約社員へ)について

著者 pdca07 さん

最終更新日:2007年08月06日 10:25

少々長くなりますが御教授お願い致します。
労働契約に期間の定めのない場合は、一定の手続を踏むことによって、使用者から解雇(正当理由を要す)を行うとあります。
社員(正社員)が24時間(実働16H)勤務現場で倒れ病院に運ばれ入院・療養(1ヶ月)後、職場復帰に当たって担当医よりの就労可能かどうかの診断書を社員に提出させたところ就労可と言ううことでありましたが、夜勤があり一人勤務現場の復職となる為、社員の上司に直接担当医に就労内容・勤務実態等を伝え確認させたところ、担当医が社員が話していた就労内容・勤務実態等と違っているので、精神・肉体的過労(24H:深夜勤務含む)等が発生する勤務は好ましくなく、軽労働が望ましいとの答えでありました。(担当医へ確認することは、社員へは伝えておりません。)
また担当医は本人の同意を得ていないので内々の話に留めてて下さいとのことでありました。
その後、会社として担当医の所見からも不安なため、本人と配属先・勤務時間・職制(短時間労働者等への変更)を含め話合いましたが、軽労な短時間労働者へ了解は得られず事務所にて書類整理をさせる事と致しましたが復職後1ヶ月で同様な症状で再入院・療養が1ヶ月必要との事であり、今後会社として正社員で雇用する余力もなく、また現況を労働基準監督署に相談したところ職制変更・雇用契約変更は社員との話合いしかないとのことであり、会社の対応として良い御教授願います。

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