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社会保険の月変・標準報酬月額について

著者 サラコール さん

最終更新日:2023年07月26日 15:50

夜勤手当を1回8,000円として、月に3回したら24,000円支給となるのですが、その場合夜勤手当は固定給扱いとなるということでよろしいでしょうか?

たとえば、
R5.3.31まで夜勤をする契約であったけど、
R5.4.1から夜勤をしない契約となった従業員がいます。
ただ契約上はR5.4.1から夜勤をしないということになったんですが、
実際R5.2月(3/25払給与)は本人の都合で1回も夜勤をしませんでした。

この場合、月変対象になるのは何月からでしょうか?

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Re: 社会保険の月変・標準報酬月額について

著者ぴぃちんさん

2023年07月26日 16:28

こんにちは。

記載の手当は固定的賃金になりますね。
2月の給与計算期間の支払いが3月25日ということでしょうか。
そうであれば5月支払いの給与から変動したとして判断することになります。


> 夜勤手当を1回8,000円として、月に3回したら24,000円支給となるのですが、その場合夜勤手当は固定給扱いとなるということでよろしいでしょうか?
>
> たとえば、
> R5.3.31まで夜勤をする契約であったけど、
> R5.4.1から夜勤をしない契約となった従業員がいます。
> ただ契約上はR5.4.1から夜勤をしないということになったんですが、
> 実際R5.2月(3/25払給与)は本人の都合で1回も夜勤をしませんでした。
>
> この場合、月変対象になるのは何月からでしょうか?
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