相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

一時的な通勤手当の範囲と期間について

著者 yuyuyuyu さん

最終更新日:2023年08月16日 13:54

1年前に職員より、家庭の事情がありしばらくの間、遠方の実家より通勤するとの申し出があり、通勤手当を変更しておりました。その後、年月が経ているのですが、本人より当初の自宅に戻ったとの連絡がなく、いまだに遠方の実家より通勤分の通勤手当を支給している状況です。
家庭の事情ということでしたので詳しくは聞かなかったのですが、このような場合、「しばらく」とはどのくらいの期間とみるべきでしょうか。また、1年を過ぎている場合、本人に確認してもよいものでしょうか。

スポンサーリンク

Re: 一時的な通勤手当の範囲と期間について

著者ぴぃちんさん

2023年08月16日 15:00

こんにちは。

お返事としては、申し出があった時点では「不明」なのではないでしょうか。

あとは、貴社は通勤経路に変更があった場合にはどのように手続きしているのか、実際の通勤経路が正しいのかどうかを確認されているのか、による判断になるでしょう。

本人が「短期間」という申し出であったのであれば、現在はどうなっているのか、予定としてはいつまでであるのかは、確認されてもよいかとは思います。



> 1年前に職員より、家庭の事情がありしばらくの間、遠方の実家より通勤するとの申し出があり、通勤手当を変更しておりました。その後、年月が経ているのですが、本人より当初の自宅に戻ったとの連絡がなく、いまだに遠方の実家より通勤分の通勤手当を支給している状況です。
> 家庭の事情ということでしたので詳しくは聞かなかったのですが、このような場合、「しばらく」とはどのくらいの期間とみるべきでしょうか。また、1年を過ぎている場合、本人に確認してもよいものでしょうか。

Re: 一時的な通勤手当の範囲と期間について

著者yuyuyuyuさん

2023年08月16日 15:40

ご回答、ありがとうございます。
通勤経路の変更については、通勤手段・経路変更の申請をしていただいているだけとなっており、それが適切かどうかまでは諮っていませんでした。
変更理由に、「家庭の都合でしばらくの間」ということでしたので、承認をしていたのですが、そのまま、となっている状況でした。
通常、通勤手段の確認については公共交通機関利用であれば、定期の写しの提出を求めているのですが、自家用車通勤の場合は通勤距離を企業側で算定しています。例えば、他企業の場合、通勤経路の確認を行う際、どのような手段を取っていますでしょうか。


> こんにちは。
>
> お返事としては、申し出があった時点では「不明」なのではないでしょうか。
>
> あとは、貴社は通勤経路に変更があった場合にはどのように手続きしているのか、実際の通勤経路が正しいのかどうかを確認されているのか、による判断になるでしょう。
>
> 本人が「短期間」という申し出であったのであれば、現在はどうなっているのか、予定としてはいつまでであるのかは、確認されてもよいかとは思います。
>
>
>
> > 1年前に職員より、家庭の事情がありしばらくの間、遠方の実家より通勤するとの申し出があり、通勤手当を変更しておりました。その後、年月が経ているのですが、本人より当初の自宅に戻ったとの連絡がなく、いまだに遠方の実家より通勤分の通勤手当を支給している状況です。
> > 家庭の事情ということでしたので詳しくは聞かなかったのですが、このような場合、「しばらく」とはどのくらいの期間とみるべきでしょうか。また、1年を過ぎている場合、本人に確認してもよいものでしょうか。

Re: 一時的な通勤手当の範囲と期間について

著者tonさん

2023年08月16日 17:22

> ご回答、ありがとうございます。
> 通勤経路の変更については、通勤手段・経路変更の申請をしていただいているだけとなっており、それが適切かどうかまでは諮っていませんでした。
> 変更理由に、「家庭の都合でしばらくの間」ということでしたので、承認をしていたのですが、そのまま、となっている状況でした。
> 通常、通勤手段の確認については公共交通機関利用であれば、定期の写しの提出を求めているのですが、自家用車通勤の場合は通勤距離を企業側で算定しています。例えば、他企業の場合、通勤経路の確認を行う際、どのような手段を取っていますでしょうか。


こんにちは。横からですが…
交通用具使用の場合は経路図を提出してもらい自宅から事業所までの距離を実測して報告してもらいます。
家を出る時にメーターを0にして事業所に到着した時のメーターを報告してもらい経路図の距離と確認します。
その上で極端な誤差がある場合は事業所でも確認し本人に再度確認します。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 一時的な通勤手当の範囲と期間について

著者ぴぃちんさん

2023年08月16日 23:04

こんばんは。

> 例えば、他企業の場合、通勤経路の確認を行う際、どのような手段を取っていますでしょうか。

会社によってまちまちですが、
・自己申告制
・自己申告制(毎年申請)
・オドメーターの申告
現住所の確認
とかでしょうかね。

オドメーターについては自家用車の場合には、私用で利用する文があるので参考にならないでしょうが、社用車であれば業務・通勤以外の利用禁止としている場合にはその確認に用いられることもあります。



> ご回答、ありがとうございます。
> 通勤経路の変更については、通勤手段・経路変更の申請をしていただいているだけとなっており、それが適切かどうかまでは諮っていませんでした。
> 変更理由に、「家庭の都合でしばらくの間」ということでしたので、承認をしていたのですが、そのまま、となっている状況でした。
> 通常、通勤手段の確認については公共交通機関利用であれば、定期の写しの提出を求めているのですが、自家用車通勤の場合は通勤距離を企業側で算定しています。例えば、他企業の場合、通勤経路の確認を行う際、どのような手段を取っていますでしょうか。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP