相談の広場
はじめまして。
住民税の給与所得異動届について質問です。
弊社は、給与の締めが20日締め、翌月10日が給与支払い日です。
社員が月末に退職した場合、退職日から翌々月の10日が最終給与の支払いとなるため住民税も翌々月の給与で最終控除となります。
市町村に翌々月の最終給与以降に普通徴収へ切替をしてもらうためには、どのように給与所得異動届に記載すればいいのでしょうか?
異動日を月末で記載すると翌月の徴収で普通徴収に切替られたりしないのでょうか?
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> はじめまして。
> 住民税の給与所得異動届について質問です。
> 弊社は、給与の締めが20日締め、翌月10日が給与支払い日です。
> 社員が月末に退職した場合、退職日から翌々月の10日が最終給与の支払いとなるため住民税も翌々月の給与で最終控除となります。
> 市町村に翌々月の最終給与以降に普通徴収へ切替をしてもらうためには、どのように給与所得異動届に記載すればいいのでしょうか?
> 異動日を月末で記載すると翌月の徴収で普通徴収に切替られたりしないのでょうか?
こんばんは。
〇月分まで徴収済みという記載があると思います。
10日支給の住民税は締め日ベースでの徴収でしょうか。
支給日ベースの徴収でしょうか。
例えば現在9月ですが9月20日締め10月10日支給の徴収分は
9月分なのか10月分なのかです。
また退職による末締めですと10日分の日割給与と思われますが社会保険料等の控除額も場合によっては2か月分が必要ですがその上住民税の控除も可能な支給額なのでしょうか。
まず〇月分まで給与控除し何時の月から普通徴収に切り替えるのかをはっきりしましょう。
それにより何時の給与分まで控除が必要なのかがはっきりします。
退職日はそのままの記載です。
後はご判断ください。
とりあえず。
tonさん
ご回答ありがとうございました。頂いた内容に改めて、加筆しましたのでご確認下さい。誤りりなどあるでしょうか?
> 例えば現在9月ですが9月20日締め10月10日支給の徴収分は9月分なのか10月分なのかです。
⇒弊社の場合は、10月10日支給の徴収は、10月分となり11月に納付となります。
> また退職による末締めですと10日分の日割給与と思われますが社会保険料等の控除額も場合によっては2か月分が必要ですがその上住民税の控除も可能な支給額なのでしょうか。
⇒社会保険料等の控除額も場合によっては2か月分が必要とはどんな時でしょうか?
> まず〇月分まで給与控除し何時の月から普通徴収に切り替えるのかをはっきりしましょう。
⇒10月10日の最終給与まで控除して11月から普通徴収でと考えています
> こんばんは。
> 〇月分まで徴収済みという記載があると思います。
> 10日支給の住民税は締め日ベースでの徴収でしょうか。
> 支給日ベースの徴収でしょうか。
> 例えば現在9月ですが9月20日締め10月10日支給の徴収分は
> 9月分なのか10月分なのかです。
> また退職による末締めですと10日分の日割給与と思われますが社会保険料等の控除額も場合によっては2か月分が必要ですがその上住民税の控除も可能な支給額なのでしょうか。
> まず〇月分まで給与控除し何時の月から普通徴収に切り替えるのかをはっきりしましょう。
> それにより何時の給与分まで控除が必要なのかがはっきりします。
> 退職日はそのままの記載です。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
こんにちは。
> tonさん
> ご回答ありがとうございました。頂いた内容に改めて、加筆しましたのでご確認下さい。誤りりなどあるでしょうか?
>
> > 例えば現在9月ですが9月20日締め10月10日支給の徴収分は9月分なのか10月分なのかです。
> ⇒弊社の場合は、10月10日支給の徴収は、10月分となり11月に納付となります。
> まず〇月分まで給与控除し何時の月から普通徴収に切り替えるのかをはっきりしましょう。
⇒10月10日の最終給与まで控除して11月から普通徴収でと考えています
10月分まで徴収であれば異動届に10月分まで徴収済みとして届け出てください。
退職日は退職日として記載しましょう。
> > また退職による末締めですと10日分の日割給与と思われますが社会保険料等の控除額も場合によっては2か月分が必要ですがその上住民税の控除も可能な支給額なのでしょうか。
> ⇒社会保険料等の控除額も場合によっては2か月分が必要とはどんな時でしょうか?
社会保険料の控除が前月控除なのか当月控除なのかで変わります。
末日退職ですから退職月分まで控除が必要です。
10月10日支給の社会保険料は9月分でしょうか。10月分でしょうか。
9月分であれば10月末日納付ですから預り金の残高はありません。
10月分であれば11月納付ですから預り金が1か月残高として残ります。
9月末日退職ですと10月分は発生しません。
9月末日退職であれば9月分まで社会保険料の控除が必要です。
退職月分の社会保険料控除がいつの支給から控除なのかです。
あと御社の締め・支給・日割給与を考えた場合2か月分控除は発生しないようです。
混乱させる内容を記載しました。申し訳ありません。
後はご判断ください。
とりあえず。
> こんにちは。
>
> > tonさん
> > ご回答ありがとうございました。頂いた内容に改めて、加筆しましたのでご確認下さい。誤りりなどあるでしょうか?
> >
> > > 例えば現在9月ですが9月20日締め10月10日支給の徴収分は9月分なのか10月分なのかです。
> > ⇒弊社の場合は、10月10日支給の徴収は、10月分となり11月に納付となります。
> > まず〇月分まで給与控除し何時の月から普通徴収に切り替えるのかをはっきりしましょう。
> ⇒10月10日の最終給与まで控除して11月から普通徴収でと考えています
>
>
> 10月分まで徴収であれば異動届に10月分まで徴収済みとして届け出てください。
> 退職日は退職日として記載しましょう。
>
>
> > > また退職による末締めですと10日分の日割給与と思われますが社会保険料等の控除額も場合によっては2か月分が必要ですがその上住民税の控除も可能な支給額なのでしょうか。
> > ⇒社会保険料等の控除額も場合によっては2か月分が必要とはどんな時でしょうか?
>
> 社会保険料の控除が前月控除なのか当月控除なのかで変わります。
> 末日退職ですから退職月分まで控除が必要です。
> 10月10日支給の社会保険料は9月分でしょうか。10月分でしょうか。
> 9月分であれば10月末日納付ですから預り金の残高はありません。
> 10月分であれば11月納付ですから預り金が1か月残高として残ります。
> 9月末日退職ですと10月分は発生しません。
> 9月末日退職であれば9月分まで社会保険料の控除が必要です。
> 退職月分の社会保険料控除がいつの支給から控除なのかです。
> あと御社の締め・支給・日割給与を考えた場合2か月分控除は発生しないようです。
> 混乱させる内容を記載しました。申し訳ありません。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>
tonさん
大変分かりやすい回答ありがとうございました。
退職日と徴収月がイコールではないといけないかと少し混乱していました。
大変ありがとうございました。
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