相談の広場
通常9:30-18:00で勤務しておりますが、
コロナ禍に8:30-16:00の時短勤務しておりました。
①8:30-19:00までの勤務の場合は3時間は残業扱いとなるのでしょうか
②ほぼ毎日16:00以降も働いており、そのままの時間を記入し
勤務表を提出したところ、「時短は会社で決まっているのだから
8:30-16:00で提出しなおすように」とのことで指示通りに再提出しました。
その勤務表を使っての雇用助成金の申請は違反と思いますが、いかがでしょうか。
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こんばんは。
その状況であれば、18:00までの通樹勤務をした上で、更に1時間の残業をした状況ですね。
それを16:00までしか勤務していないとするように強要されることは、サービス残業の強要と賃金の未払いとなりますので、違法な行為でしかないと思いますよ。
会社には正しく賃金を支払うように求めてください。
> 通常9:30-18:00で勤務しておりますが、
> コロナ禍に8:30-16:00の時短勤務しておりました。
>
> ①8:30-19:00までの勤務の場合は3時間は残業扱いとなるのでしょうか
>
> ②ほぼ毎日16:00以降も働いており、そのままの時間を記入し
> 勤務表を提出したところ、「時短は会社で決まっているのだから
> 8:30-16:00で提出しなおすように」とのことで指示通りに再提出しました。
>
> その勤務表を使っての雇用助成金の申請は違反と思いますが、いかがでしょうか。
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