相談の広場
運送業をしております
公正取引委員会によると
『親事業者は物品等を受領した日(役務提供委託の場合は,役務が提供された日)から起算して60日以内に定めた支払期日までに下請代金を全額支払わないと下請法違反となります。』
とのことです
業界では
(1)【末締め】【翌末払い】というのがスタンダードです
まれに
(2)【末締め】【翌々末払い】といったところがあります
60日は2ヶ月と読み替えられるらしく、(1)の支払いで最大となるようです
(2)の支払いをしている会社はすべて違反しているということでしょうか?
【翌々末払い】ですと4月末締めに含まれている4月1日分は90日程度たったことになってしまいます
締日をもって役務提供委託日とするなどといった、からくりなのか
単純に知らずに違反しているのでしょうか?
弊社取引先では、それなりの規模の会社で【翌々末払い】があります
業務的にも月単位の契約業務ではなく日々受注して、
末締めで一括請求といったものです
資本金により適応されないパターンもあるそうですが、
資本金1000万以上なら適応されるそうです
みなさまのアドバイスをよろしくお願いいたします。
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A社も運送会社で
A社→当社
A社→当社→B社
と
C社は運送会社でない
C社→当社
C社→当社→D社
の場合があり、
A社やC社が翌々月末支払いなら、B社にも翌々末になります
同じ業種かどうかが下請法の適応になるのでしょうか?
> > うちが運送業務を依頼され、自社で配送した場合に翌々末払いになるものがありまして、本来ならば翌末でないと違反であるのなら、翌末への変更をするように交渉しようと思います
> ⇒これは下請法の適用はありませんね。
>
> > また、再委託することもありますが、そのときも、入ってきてから払うので同じように翌々末に支払っています。これが違反になるのでしたら改善しようと思いまして質問しました
>
> ⇒この場合は、御社が親事業者、再委託先が下請事業者になり、取引内容ならびに御社と下請事業者の資本金により下請法が適用になるかどうか?ということになります。
法令上、業種という表現はされていませんが、ものすごく大雑把にいえばその通りです。
公正取引委員会のページに下請法についてのパンフレットがありますから、まずは内容をご確認ください。
今回、貴社は運送業ということで、「役務提供委託」に当たるかどうか、ということになります。
役務提供委託とは、他者から各種サービスの提供(役務)を請け負った事業者が、その役務の提供を他の事業者へ委託する取引を指します。
今回でいえば、配送を請け負ったA社が貴社に配送を委託する場合は、下請法の規制対象です。
また、配送を請け負った貴社がB社に配送を委託する場合も下請法の規制対象です。
ただし、A社からの依頼であっても、それがA社自身の物品の配送だった場合は、A社から貴社への取引は下請法の規制対象ではありません。(貴社からB社への取引は規制対象です)
一方で、C社から貴社への配送依頼は、下請法の規制対象ではありません。
しかし、貴社からD社に委託した取引は下請法の規制対象です。
(いずれも資本金要件は満たしているものとします)
この場合、C社からの支払いが末締め翌々月末支払いであっても、貴社からD社への支払いは末締め翌々月末ではいけません。
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