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期中の社用車売却入金 消費税計上忘れの修正仕訳

著者 海外住みたい さん

最終更新日:2023年10月10日 16:40

費税課税・税抜経理の法人で、12月決算のためまだ期中です。

今年2月に売却した社用車の入金金額(205,440円)の内訳明細書を見直ししていたところ、消費税(18,000円)が含まれたにも拘わらず、計上せずに、まるまる205,440円を益として計算し、売却損を計上していたことが見つかりました

今月修正をと、思っているのですが、グロスアップ方法で、

売却損 18,000 /仮受消費税 18,000

の修正仕訳で 合っておりますでしょうか。

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Re: 期中の社用車売却入金 消費税計上忘れの修正仕訳

著者うみのこさん

2023年10月10日 17:33

貴社において、過月度の修正はどのように処理するルールなのでしょうか。

決算等には影響しないこと、軽微な修正であることから、貴社ルールに則っていて、金額等にも間違いがないなら、その方法でよいでしょう。

個人的には、グロスアップで計上するより、ミスがあった仕訳を逆仕訳して、正しい仕訳で計上し直すほうが後から見たときに他の人にもわかりやすいと思います。

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