相談の広場
当社は、個人(インボイス登録なし)所有の駐車場を管理不動産会社(インボイス登録あり)を通して借りています。支払先は不動産会社です。
不動産会社が言うには「所有者が個人で番号がないので、うちからはインボイスを発行できない。」なので当社は仕入税額控除できないとのことでした。
何か仕入税額控除を受ける方法はありますか?
それとも受けられる可能性はゼロでしょうか?
<以下はネットから引用>
借主が賃料を支払う口座が、貸主の不動産オー
ナーの個人口座の場合と管理会社の口座の場合
で、インボイスの影響が変わることになりますか?
結論としては、インボイスの影響が変わることはありません。管理会社は賃料をを預かっているだけなので、貸主にインボイス登録がなければ、借主は仕入税額控除ができません。
借主が仕入税額控除を受けるためには、
◯貸主が借主宛に発行するインボイスの交付を受ける
◯管理会社から立替金精算書等の交付を受ける
方法が考えられます。
この立替金精算書には、
インボイス発行事業者からの仕入れか、それ以外の仕入れかどうかを明らかにし、適用税率ごとに区分するなど、仕入税額控除に必要な事項が記載されていることが求められます。
いずれにしても、仕入先である不動産オーナーがインボイス登録(課税事業者)でなければ、仕入税額控除はできないことになります。
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