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駐車場(個人所有/インボイス番号)の賃貸料 

著者 パウエル さん

最終更新日:2023年10月24日 15:58

当社は、個人(インボイス登録なし)所有の駐車場を管理不動産会社(インボイス登録あり)を通して借りています。支払先は不動産会社です。
不動産会社が言うには「所有者が個人で番号がないので、うちからはインボイスを発行できない。」なので当社は仕入税額控除できないとのことでした。
何か仕入税額控除を受ける方法はありますか?
それとも受けられる可能性はゼロでしょうか?

<以下はネットから引用>
借主が賃料を支払う口座が、貸主の不動産オー
ナーの個人口座の場合と管理会社の口座の場合
で、インボイスの影響が変わることになりますか?

結論としては、インボイスの影響が変わることはありません。管理会社は賃料をを預かっているだけなので、貸主にインボイス登録がなければ、借主は仕入税額控除ができません。
借主が仕入税額控除を受けるためには、
◯貸主が借主宛に発行するインボイスの交付を受ける
管理会社から立替金精算書等の交付を受ける
方法が考えられます。
この立替金精算書には、
インボイス発行事業者からの仕入れか、それ以外の仕入れかどうかを明らかにし、適用税率ごとに区分するなど、仕入税額控除に必要な事項が記載されていることが求められます。
いずれにしても、仕入先である不動産オーナーがインボイス登録(課税事業者)でなければ、仕入税額控除はできないことになります。

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Re: 駐車場(個人所有/インボイス番号)の賃貸料 

著者うみのこさん

2023年10月24日 16:07

そのまま貸主がインボイス登録を行わないのであれば、貴社としては仕入税額控除はできず、経過措置の分だけが仕入税額として控除できます。

取引を継続するのであれば、貸主にインボイス事業者の登録をお願いする以外に仕入税額控除を受ける方法はありません。

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