相談の広場
最終更新日:2023年10月27日 14:10
通信事業を営んでいる法人で
海外への旅行や出張をされるお客様にむけて
国外でしか使えないSIMカードを国内で販売した場合の消費税の課非判定について教えてください。
消費税法の内外判定は
その資産の譲渡や貸付について
譲渡貸付が行われた時におけるその資産の所在場所で判断するかと思います。
この場合、
SIMカードを販売した場所が国内であれば、国内取引となります。
ですが、
通信事業の役務の提供と考えた場合、
通信サービスはカードを購入したお客様が国外に渡ったのち、
カードを差し替えて初めてその特定の場所でのみ使えるようになる為、
役務の提供が行われた場所が国外となり、不課税取引と考えることもできます。
※日本と国外との通信(免税取引)は考慮しないでください。
カードの販売が目的ではなく通信サービスの提供が目的である為
後者で判断してよいのかなと思っているのですが、
税務上どちらで判断すべきでしょうか。
(貸付けに係る資産の所在場所が変わった場合の内外判定)
消費税法基本通達5-7-12 では
貸付の場合、引き渡しを行った場所が国内であったとしても、契約で使用場所が特定されている場合には、当該資産の使用場所が国内にあるかどうかにより当該資産の貸付けが国内において行われたかどうかを改めて判定することとなります。
こちらの基本通達は譲渡ではないですが、同様の考え方はできるのでしょうか。
一番良い方法は
SIMカード自体の価額と
通信料としての価額とを分けることだとは思うのですが、
さじ加減がわからないため、分けて考えるべきということでしたら、
按分方法も教えていただけますと幸いです。
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