相談の広場
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> 電子帳簿保存法により、
> クレジットカード決済の場合は
> ・原則 カードの利用明細と領収書の保存が必要
> ・ただし、条件を満たしていれば利用明細のみで領収書の代用が可能
>
> とあったのですが、領収書(紙もしくは電子データ)のみ保存は可能なのでしょうか?
>
> プライベートでも使用しているクレジットカードのため
> 出来ることならカードの利用明細を提出せずに済みたいです。
こんばんは。
どちらの条件も利用明細は必要と書かれていますがそれを領収証だけと理解するのが解りません。
省略できるのは領収証であってい利用明細ではありませんが…??
事業用と個人用を分けてカード利用・決済するよりないでしょう。
後はご判断ください。
とりあえず。
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