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社会保険 新規適用事業所の業態区分について

著者 たろぷん さん

最終更新日:2024年01月08日 15:43

いつも大変お世話になっています。

LEDディスプレイの販売を主に行なっている会社の業態区分は、「卸売業」に該当するのでしょうか?

詳しい方、ご意見をお願い致します。

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Re: 社会保険 新規適用事業所の業態区分について

著者うみのこさん

2024年01月08日 16:54

私見です。

卸なら卸売業、小売なら飲食料品以外の小売業でしょう。
通販等での販売が主なら無店舗小売業かもしれません。
製造から行っているのであれば機械器具製造業もありえます。

Re: 社会保険 新規適用事業所の業態区分について

著者springfieldさん

2024年01月08日 18:26

> LEDディスプレイの販売を主に行なっている会社の業態区分は、「卸売業」に該当するのでしょうか?
>
> 詳しい方、ご意見をお願い致します。
>

こんにちは
日本年金機構のHPで「新規適用届」と併せて掲載されている「事業所業態分類票」をご覧になった上でのご質問と思いますが…
御社が取り扱っている LEDディスプレイを御社で製造しているのではなく、他社から仕入れてほぼそのまま販売しているということであれば、「卸売業」または「飲食料品以外の小売業」に該当します。
(製造しているのであれば機械器具製造業、客先の要望に応じて設計・施工しているなら設備工事業かも)

卸売 か 小売 かは、
御社が取り扱っている LEDディスプレイが「消費財としての完成品」なのか「生産財としての部品の一つ」なのか?
御社の販売先が「一般消費者」なのか「企業」なのか? によって判断すべきかと思います。

判断基準の例
① 「一般消費者」向けに「消費財」を販売している → 御社=小売業 
② 「企業」向けに「生産財」を販売している → 御社=卸売業
  「企業」向けに「消費財」を販売している →(さらに再販される)→ 御社=卸売業
  「企業」向けに「消費財」を販売している →(その企業で消費される)→ 御社=卸売業
③ ①と②が混在している場合は、その売上割合等で判断

法人の事業所であれば、規模や業態に関係無く社会保険適用事業所になりますから、「新規適用届」に記入する業態区分は行政が統計的なデータとして把握する程度で、仮に誤って登録されたとしても他に影響を及ぼすことは無いのではないかと思います。

Re: 社会保険 新規適用事業所の業態区分について

著者tonさん

2024年01月08日 18:28

> いつも大変お世話になっています。
>
> LEDディスプレイの販売を主に行なっている会社の業態区分は、「卸売業」に該当するのでしょうか?
>
> 詳しい方、ご意見をお願い致します。


こんばんは。
売上相手が誰なのかで変わります。
最終消費者であれば小売業
業者相手であれば卸売業
両方であれば割合の多い方でしょうか。
まず相手がどういう相手なのかご確認ください。
後はご判断ください。
とりあえず。

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