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過年度の給料過払い時の対応について

著者 社労士を目指す さん

最終更新日:2024年02月01日 18:46

いつもお世話になっております。

昨年に給料の過払い(2万円)をした社員がいます。

該当するものは、年収2千万円以上でして、今月確定申告をする予定でして、
確定申告時に、収入金額から過払い分の金額だけ控除した金額で確定申告をし納付し過ぎた所得税を還付してもらい、今年2月の給料から過払い分を控除項目として控除する方法(給与総額は変わらない)で給料の処理をしても大丈夫でしょうか。

ご教授のほど、よろしくお願い致します。

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Re: 過年度の給料過払い時の対応について

著者tonさん

2024年02月01日 19:27

> いつもお世話になっております。
>
> 昨年に給料の過払い(2万円)をした社員がいます。
>
> 該当するものは、年収2千万円以上でして、今月確定申告をする予定でして、
> 確定申告時に、収入金額から過払い分の金額だけ控除した金額で確定申告をし納付し過ぎた所得税を還付してもらい、今年2月の給料から過払い分を控除項目として控除する方法(給与総額は変わらない)で給料の処理をしても大丈夫でしょうか。
>
> ご教授のほど、よろしくお願い致します。


こんばんは。
源泉徴収票の給与額が変更になるのですよね。
源泉票の訂正は事業所で行うよりありませんので再発行が必要です。
確定申告は源泉票で計算しますので源泉票の記載内容を変えてくださいとはなりません。
修正して再発行で対応しましょう。
源泉票の再発行ですから法定調書給与支払報告書の再提出も必要になります。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 過年度の給料過払い時の対応について

著者社労士を目指すさん

2024年02月02日 09:46

> こんばんは。
> 源泉徴収票の給与額が変更になるのですよね。
> 源泉票の訂正は事業所で行うよりありませんので再発行が必要です。
> 確定申告は源泉票で計算しますので源泉票の記載内容を変えてくださいとはなりません。
> 修正して再発行で対応しましょう。
> 源泉票の再発行ですから法定調書給与支払報告書の再提出も必要になります。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>

ton様
詳しいご説明、ありがとうございます。
内容参考にさせていただきます。

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