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税務管理

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インボイスの経過措置について(2026年10月~)

著者 ずんずんずん さん

最終更新日:2024年02月21日 09:33

いつもお世話になっております。

インボイスの経過措置で2026年9月30日までは、免税事業者からの仕入れにつき
80%控除可能、その後2029年9月30日までは50%控除になるかと思いますが、2026年の9月に仕入れ、10月中に社内で検品が終わり、11月に支払う(当方の検品が終わった10月に先方より請求書が届き翌月の11月末に支払います)場合、控除できる消費税
①納品された9月の80%控除
請求書が発行されました10月時点の基準50%控除
どちらになるますでしょうか?
先方は免税事業主の為インボイスを発行してもらえません。

よろしくお願いいたします。

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Re: インボイスの経過措置について(2026年10月~)

著者トリオさん

2024年02月22日 12:43

> いつもお世話になっております。
>
> インボイスの経過措置で2026年9月30日までは、免税事業者からの仕入れにつき
> 80%控除可能、その後2029年9月30日までは50%控除になるかと思いますが、2026年の9月に仕入れ、10月中に社内で検品が終わり、11月に支払う(当方の検品が終わった10月に先方より請求書が届き翌月の11月末に支払います)場合、控除できる消費税
> ①納品された9月の80%控除
> ②請求書が発行されました10月時点の基準50%控除
> どちらになるますでしょうか?
> 先方は免税事業主の為インボイスを発行してもらえません。
>
> よろしくお願いいたします。

確か、インボイス制度は発生主義で考えるはずなので、仕入れたときを費用計上のタイミングにしてるならば①かと思います。
費用計上を「検品後」にしておられるなら、②かと思います。

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