相談の広場
3月途中に退職する社員がいます。
給料の計算期間は2月21日から3月20日です。
給料日は25日です。
3月に徴収する社会保険料は2月分です。
3月末に支払い、預かり金は0となります。
最後の給料で社会保険料も引いて良いですよね?
ネットで検索すると、退職月は社会保険料は徴収しないと書かれてありますが、4月払いの分は徴収しないという意味で、
3月の給料からは引いても良いですよね?
頭が混乱してしまっています。
よろしくお願いします。
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こんにちは。
3月途中の退職であれば、3月の社会保険料の徴収は不要になります。
ゆえに、貴社は翌月徴収ですから、4月支払いの給与にて3月の社会保険料の徴収は必要ありません。
3月支払いの給与においては、2月の社会保険料を徴収し納付することになります。
いつの社会保険料を、いつ支払いの給与から徴収するのか、で考えてください。
給与締め日でなく、いつ支払うのか、です。
> 3月途中に退職する社員がいます。
>
> 給料の計算期間は2月21日から3月20日です。
> 給料日は25日です。
> 3月に徴収する社会保険料は2月分です。
> 3月末に支払い、預かり金は0となります。
>
> 最後の給料で社会保険料も引いて良いですよね?
>
> ネットで検索すると、退職月は社会保険料は徴収しないと書かれてありますが、4月払いの分は徴収しないという意味で、
> 3月の給料からは引いても良いですよね?
>
> 頭が混乱してしまっています。
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