相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

従業員代表者の選出投票について

著者 ヤナギムシ さん

最終更新日:2024年03月11日 11:09

いつも参考にさせていただいております。
従業員代表者の選出投票についてご質問させていただきます。
従業員に告知しているのですが、期限までに投票してこない従業員は投票権を行使しないということで、投票した従業員の過半数で選出してもいいのでしょうか?
それとも未投票の従業員に投票を促し、全従業員から投票を得ないとダメなのでしょうか?
労働組合がある企業でも、過半数の従業員が加入している組合の組合長が会社と折衝すると思いますが、そうすると投票した従業員の過半数を得ていれば選出していいのでは思いまして・・・
どうなのでしょう?

スポンサーリンク

Re: 従業員代表者の選出投票について

著者hitokoto2008さん

2024年03月11日 15:24

> いつも参考にさせていただいております。
> 従業員代表者の選出投票についてご質問させていただきます。
> 全従業員に告知しているのですが、期限までに投票してこない従業員は投票権を行使しないということで、投票した従業員の過半数で選出してもいいのでしょうか?
> それとも未投票の従業員に投票を促し、全従業員から投票を得ないとダメなのでしょうか?
> 労働組合がある企業でも、過半数の従業員が加入している組合の組合長が会社と折衝すると思いますが、そうすると投票した従業員の過半数を得ていれば選出していいのでは思いまして・・・
> どうなのでしょう?


私見です。
従業員代表候補者が複数いる場合といない場合、また、投票をした従業員従業員総数の過半数の比較では、未投票者が多い場合には違ってくるのでは?
もし、候補者が一人なら、反対の意見を出さなければ、逆に「信任されたとみなす」信任投票にもできるような様式にしてしまえばよいのでは。
複数の候補者がいる場合、従業員に告知して過半数を超えるまで決戦投票を行ったことはあります。
でも、投票数が少なかったため、厳密に「従業員代表無効」という世界でもないと思いますけどね。

Re: 従業員代表者の選出投票について

著者ぴぃちんさん

2024年03月11日 21:47

こんばんは。

>投票した従業員の過半数で選出してもいいのでしょうか?

いいえ。
これがすべての労働者の過半数を超えているのであれば支障ありませんが、単にその場にいた過半数であり、すべての労働者の過半数に達していないのであれば、労働者過半数代表として選出されたとは言えません。



> いつも参考にさせていただいております。
> 従業員代表者の選出投票についてご質問させていただきます。
> 全従業員に告知しているのですが、期限までに投票してこない従業員は投票権を行使しないということで、投票した従業員の過半数で選出してもいいのでしょうか?
> それとも未投票の従業員に投票を促し、全従業員から投票を得ないとダメなのでしょうか?
> 労働組合がある企業でも、過半数の従業員が加入している組合の組合長が会社と折衝すると思いますが、そうすると投票した従業員の過半数を得ていれば選出していいのでは思いまして・・・
> どうなのでしょう?

Re: 従業員代表者の選出投票について

著者いつかいりさん

2024年03月12日 05:50

過半数とする分母は、事業所労働者の人数です。100名いるなら51が過半数です。

候補者が単数か複数かにかかわらず、51票獲得した者が過半数代表ですので、だれかが51票獲得した段階で確定です。

どういう投票方法を講じているのかわかりませんんが、開票方法がその後の投票行動に影響しない方法で開票するなら開票し、過半数獲得した段階で確定ですので、期限まで続行ずるものの、期限到来で打ち切るでいいでしょう。期限まで開票できない方式なら、投票してない者に投票うながす、過半数獲得したものがいないならいないで、たとえば上位2者で決戦投票等、いろんな想定のもとで投票施行方法を立案されることでしょう。

追:すでに投票施行中でしたら、途中方式変更はご法度ですので、決定した方式で続行ください。

Re: 従業員代表者の選出投票について

著者ヤナギムシさん

2024年03月12日 09:28

皆様ご回答ありがとうございます。
言葉足らずで申し訳ありません。
3名の推薦者がおり、この中から選出する1回目の投票をしております。
過半数に達しない場合は決選投票を考えております。
質問は、従業員100名に投票をお願いし、実際の投票数が80名であったときの得票数51票は過半数になるのかの判断に迷っていました。
分母を100にしなくてはいけないのは承知しているのですが、投票数が100なければいけないのか分からなくなってしまいまして・・・

Re: 従業員代表者の選出投票について

著者ぴぃちんさん

2024年03月12日 13:06

こんにちは。

> 実際の投票数が80名であったときの得票数51票は過半数になるのかの判断に迷っていました

従業員数が100名であれば、51票の獲得をもって過半数代表といえますよ。



> 皆様ご回答ありがとうございます。
> 言葉足らずで申し訳ありません。
> 3名の推薦者がおり、この中から選出する1回目の投票をしております。
> 過半数に達しない場合は決選投票を考えております。
> 質問は、従業員100名に投票をお願いし、実際の投票数が80名であったときの得票数51票は過半数になるのかの判断に迷っていました。
> 分母を100にしなくてはいけないのは承知しているのですが、投票数が100なければいけないのか分からなくなってしまいまして・・・

Re: 従業員代表者の選出投票について

著者いつかいりさん

2024年03月12日 13:23


> > 分母を100にしなくてはいけないのは承知しているのですが、投票数が100なければいけないのか分からなくなってしまいまして・・・

決戦投票するという規定があるのでしょうから開始前に取り決めた規定を見てください。投票率100%ないとその投票回は不成立との規定があるなら、その規定に従い処理すればいいです。

Re: 従業員代表者の選出投票について

著者ヤナギムシさん

2024年03月12日 13:33

皆さんご回答ありがとうございます。
疑問点が解決できました!

1~8
(8件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP