相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

エリア内で移動する者に支給する交通費

著者 たにぞう さん

最終更新日:2007年08月18日 10:16

当社はエリアの10店舗前後をマネージャーが巡回し、指導を
行っていますが、その交通費に関して教えて下さい。
原則としてマイカーを使用し、1日の走行距離に応じてガソリン
代と若干の償却費をのせた1キロ○○円で精算を行っています。
店長などは1店舗ですので通勤手当として支給しており、課税、
非課税を明確にできるのですが、このようなマネージャーの様な
形態の場合、定額の通勤手当ではなく、数日をまとめて精算して
いますが、このような場合の課税、非課税の考え方をご教授下さ
い。なかなか同じようなケースが無いため判断に困っています。
お願いします。

スポンサーリンク

Re: エリア内で移動する者に支給する交通費

著者近藤社会保険労務士事務所 (千葉県)さん (専門家)

2007年08月18日 15:32

> 当社はエリアの10店舗前後をマネージャーが巡回し、指導を
> 行っていますが、その交通費に関して教えて下さい。
> 原則としてマイカーを使用し、1日の走行距離に応じてガソリン
> 代と若干の償却費をのせた1キロ○○円で精算を行っています。
> 店長などは1店舗ですので通勤手当として支給しており、課税、
> 非課税を明確にできるのですが、このようなマネージャーの様な
> 形態の場合、定額の通勤手当ではなく、数日をまとめて精算して
> いますが、このような場合の課税、非課税の考え方をご教授下さ
> い。なかなか同じようなケースが無いため判断に困っています。
> お願いします。
巡回指導のための移動になりますと移動中は通勤とはいえません。したがって通勤手当には該当しません。通勤は事業所と自宅の経路を指します。したがって毎日の出勤場所が変わるような勤務であれば自宅からその日の出勤場所までが通勤です。帰りも同様の考えです。この間の経費非課税です。店舗間の移動の経費については実費を越えた分は課税給与となるでしょう。

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP