相談の広場
お世話になります。
今回、過去の社会保険の等級に誤りがあり
2022年度の算定分から等級訂正処理を
行う予定です。
訂正後は等級が下がるので、返金処理となるのですがこの返金分は今年の年末調整での処理で宜しいのでしょうか?
ご教示の程、宜しくお願い致します。
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> > 今回、過去の社会保険の等級に誤りがあり
> > 2022年度の算定分から等級訂正処理を
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> > 訂正後は等級が下がるので、返金処理となるのですがこの返金分は今年の年末調整での処理で宜しいのでしょうか?
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> > ご教示の程、宜しくお願い致します。
>
>
> こんにちは。
> 算定や随時等社会保険事務所にも訂正届を提出するという事でしょうか。
> であれば22年,23年の年末調整再計算が必要になります。
> 税務署や市町村への再提出も必要になります。
> 単に給与のみの変更とはなりませんのでどの程度まで遡及になるのかご確認ください。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>
ton様
早速のご回答ありがとうございます。
はい、社労士事務所を通じて訂正届を提出予定です。
やはり、年度毎に再年調 が必要なのですね。再年調し、所得税の調整を行い、御本人ヘ返金処理を致します。
ご教示ありがとうございました。
> > > お世話になります。
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> > 算定や随時等社会保険事務所にも訂正届を提出するという事でしょうか。
> > であれば22年,23年の年末調整再計算が必要になります。
> > 税務署や市町村への再提出も必要になります。
> > 単に給与のみの変更とはなりませんのでどの程度まで遡及になるのかご確認ください。
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> ton様
> 早速のご回答ありがとうございます。
> はい、社労士事務所を通じて訂正届を提出予定です。
> やはり、年度毎に再年調 が必要なのですね。再年調し、所得税の調整を行い、御本人ヘ返金処理を致します。
>
> ご教示ありがとうございました。
こんにちは。
社会保険事務所へも届け出されるのであれば再年調ですが住民税の訂正資料…特徴台帳…も送付されてくると思われます。
再年調で控除額が少なくなり課税所得が増えますので所得だけではなく住民税への影響も大きいです。
該当者にはきちんと説明をし理解してもらいましょう。
あと精算時の本人返金もどのようにされるのか…現金返金か給与明細記載か…も熟考が必要でしょう。
後はご判断ください。
とりあえず。
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> > > であれば22年,23年の年末調整再計算が必要になります。
> > > 税務署や市町村への再提出も必要になります。
> > > 単に給与のみの変更とはなりませんのでどの程度まで遡及になるのかご確認ください。
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> > 早速のご回答ありがとうございます。
> > はい、社労士事務所を通じて訂正届を提出予定です。
> > やはり、年度毎に再年調 が必要なのですね。再年調し、所得税の調整を行い、御本人ヘ返金処理を致します。
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> > ご教示ありがとうございました。
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>
> こんにちは。
> 社会保険事務所へも届け出されるのであれば再年調ですが住民税の訂正資料…特徴台帳…も送付されてくると思われます。
> 再年調で控除額が少なくなり課税所得が増えますので所得だけではなく住民税への影響も大きいです。
> 該当者にはきちんと説明をし理解してもらいましょう。
> あと精算時の本人返金もどのようにされるのか…現金返金か給与明細記載か…も熟考が必要でしょう。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>
度々のご質問、申し訳ありません。
過去分の年末調整のやり直し(御本人から所得税の追徴)と住民税の過去分の追徴が想定されるのですが、なるべく御本人の負担のないように処理したいと考えた時(こちらの再年調の手間も加味して)、今年の年末調整処理に反映は出来ないのでしょうか?
こちらでの過去のご質問内容や、ネットでの事例検索では今年の年末調整処理で問題ないという回答もあり、混乱しています。
どうぞよろしくお願いいたします。
> 度々のご質問、申し訳ありません。
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> 過去分の年末調整のやり直し(御本人から所得税の追徴)と住民税の過去分の追徴が想定されるのですが、なるべく御本人の負担のないように処理したいと考えた時(こちらの再年調の手間も加味して)、今年の年末調整処理に反映は出来ないのでしょうか?
> こちらでの過去のご質問内容や、ネットでの事例検索では今年の年末調整処理で問題ないという回答もあり、混乱しています。
>
> どうぞよろしくお願いいたします。
こんにちは。
原則としては再年調になります。
給与控除額が減少することで所得税が多くなります。
その結果として住民税にも影響します。
控除額が増え税額減少となるなら今年一括でもいいでしょうが税額が多くなるなら調査等があった場合は遡及の可能性は否定できません。
ただ社会保険は支払った時の控除という考え方もありますので発覚年度で一括精算という考え方もあるのでしょう。
それが違法か合法かまでは判断出来かねます。
税務と社会保険では考え方が異なるためです。
結論としては事業所としてどうするかでしょう。
ただ同じ状況があった場合は全て同じ対応をすることになります。
今回が前例となりますのでそれを踏まえて上司や代表、後は関与税理士や税務署に相談されるといいでしょう。
後はご判断ください。
とりあえず。
参考まで
https://www.kyodo-cpa.com/report/2020/1005_293.html
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