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役員解任、辞任手続き

著者 美月74 さん

最終更新日:2024年03月28日 20:56

母親が会社をしており母親の死後、父親が代表取締役となりました。
その後息子の自分も前会社を退職役員になり入社しました
父親が再婚をしその後妻が会社に入職し会社をかき乱したのち経営が傾き2023年3月25日
会議にていきなり
役員解任すると言う話が出ました。
私は役員を出る気はない
会社を継いで建て直すと言う旨を代表取締役と話し
考えると言う話して2024年3月26日に考えとくと言う話で一旦終わったのですが
その後会議録を見ると解任のところを後妻が辞任というふうに従業員に書きかえさしているのを見つけ代表取締役
辞任と解任は違うし認めないという旨を再度話しましたが
勝手に辞任届を出された場合認められる事はあるのでしょうか?
会社は有限会社です
後妻が原因で退職していった従業員も何名かいます
株は代表取締役と50パーセントずつの保有です

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Re: 役員解任、辞任手続き

著者そこらへんの株主さん

2024年06月29日 22:22

回答します。
まずは、安心してください。現状記載の内容では後妻に解任をする権利はないです。
通常取締役解任を行う場合、取締役会にて特別決議という形で決議をとる必要があり、保有株式の3分の2の議決権を持つものの承認が必要になります。
投稿者様は、50%の議決権を保有しているとのことですので、投稿者様の議案否決を通したうえで取締役解任議案が通ることは通常あり得ません。
また、会議議事録については、通常取締役各人の押印などを以て議事録承認となるため、作成者の恣意的な操作があった場合は、最終的に法的な争いがあった場合の議事録の正当性はその他物的証拠(録音など)がない限り立証が難しいものです。

また、あまり事態を拗らせることは望みませんが、辞任の文書作成強要が事実の場合、証拠がしっかり取れている場合、私文書偽造罪に問える可能性もあります。
事態の収拾がつかなくなった場合も含め、社内外(弁護士含む)の味方を増やす、ないしはつくっておくのがベターです。

Re: 役員解任、辞任手続き

著者そこらへんの株主さん

2024年06月29日 22:11

削除されました

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