相談の広場
アパレル小売業の経理をしております。
不良返品の際に、お客様が直接ご来店くださって商品を返品交換する場合、
交通費を弊社で負担しているのですが、その際の勘定科目はどのようにすればよいでしょうか。
現状では領収証や受領証などはいただいておらず、現金をお渡し、店舗スタッフが作成する出金伝票のみで経費として処理しおります。
インボイス制度前までは、着払いで送って頂くのと同じととらえて荷造運賃で処理していたのですが、そういうわけにもいかなくなってしまいました。
ご教授いただきたく、宜しくお願いいたします。
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こんばんは。
状況としてはこれまでも雑損失で仕訳されることでよかったかなと思いますが、これまでと勘定科目をかえるということであれば、貴社に顧問税理士さんがいるのであれば、仕訳については相談して決めていただくことがよいでしょう。
> アパレル小売業の経理をしております。
> 不良返品の際に、お客様が直接ご来店くださって商品を返品交換する場合、
> 交通費を弊社で負担しているのですが、その際の勘定科目はどのようにすればよいでしょうか。
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> 現状では領収証や受領証などはいただいておらず、現金をお渡し、店舗スタッフが作成する出金伝票のみで経費として処理しおります。
> インボイス制度前までは、着払いで送って頂くのと同じととらえて荷造運賃で処理していたのですが、そういうわけにもいかなくなってしまいました。
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> ご教授いただきたく、宜しくお願いいたします。
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> アパレル小売業の経理をしております。
> 不良返品の際に、お客様が直接ご来店くださって商品を返品交換する場合、
> 交通費を弊社で負担しているのですが、その際の勘定科目はどのようにすればよいでしょうか。
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> 現状では領収証や受領証などはいただいておらず、現金をお渡し、店舗スタッフが作成する出金伝票のみで経費として処理しおります。
> インボイス制度前までは、着払いで送って頂くのと同じととらえて荷造運賃で処理していたのですが、そういうわけにもいかなくなってしまいました。
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> ご教授いただきたく、宜しくお願いいたします。
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こんばんは。
その交通費が賠償金扱いの判断がされた場合は消費税は不課税です。
わざわざ店舗まで足を運んでいただいた事への迷惑料的な意味合いであれば賠償金と考えるのが妥当かと思います。
国税庁
(7) 心身または資産について加えられた損害の発生に伴い受ける損害賠償金:対価として支払われるものではないからです。
確実なところは関与税理士か税務署にご確認ください。
後はご判断ください。
とりあえず。
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