相談の広場
5/1より産休明けで復職する社員がおります。
育児休業等取得者届出書は終了予定日を8/22で届出した為、
育児休業等終了年月日を4/30で終了届をするつもりでおります。
(弊社は、4月分の社会保険料を5月分給与で天引きする形式です)
育休取得者の社会保険料が免除されるのは、
「育休の終了予定日の翌日が属する月の前月まで」となると
今回の場合、4月分までは免除となり、復職後の初回5月分給与に
おいては、まだ社会保険料は発生しないという理解でよろしいの
でしょうか? ご教示いただけますと幸いです。
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> 育休取得者の社会保険料が免除されるのは、
> 「育休の終了予定日の翌日が属する月の前月まで」となると
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> おいては、まだ社会保険料は発生しないという理解でよろしいの
> でしょうか? ご教示いただけますと幸いです。
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こんにちは
ご理解の通りで間違いないと思います
5月分給与というのは、5月に支払う給与という意味ですね。
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