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年金受給者を扶養している場合の定額減税について

著者 hanako007 さん

最終更新日:2024年04月25日 17:18

お世話になっております。
定額減税について確認していたところとある相談サイトの下記のQ&Aをみつけました
=======================
同居老親の母を扶養している従業員がいます。年金も受給もされていますが、定額減税はどうなりますか?
母の定額減税は年金の源泉より引かれるようなので扶養を外すことになるのでしょうか?
従業員は6月から扶養をはずして、年末調整時に扶養に入れて精算することになるのでしょうか?
それとも重複して定額減税をうけて従業員確定申告で納付することになるのでしょうか?

>重複して定額減税をうけて従業員確定申告で納付することになるのでしょうか?
その認識で合っています。
国税のQAを掲載しておきます。

2-3 公的年金等の支払を受ける給与所得者に対する定額減税 問 厚生労働大臣等から公的年金等の支払を受ける人は、その公的年金等に係る源泉徴収税額から定額減税の適用を受けますが、その人についてもその主たる給与の支払者のもとで、定額減税の適用を受けるのですか。

[A] 公的年金等に係る源泉徴収税額から定額減税の適用を受ける人についても、主たる給与の支払者のもとで定額減税の適用を受けることになります。 なお、給与等と公的年金等との定額減税額の重複控除については、確定申告で最終的な年間の所得税額と定額減税額との精算が行われることとなります。
=======================

上記について年金の仕組みがよくわかっておらず、質問です。
所得が48万以下なら年金受給者自身は定額減税対象外で、扶養としての定額減税を受ける?のみではないかと思っており、重複控除となり確定申告がなるケースが想定できていないのですが、
ご教授願いますでしょうか?
(この国税庁のQ&Aは年金受給者が働いて給与をもらっている場合ではないかと思っているのですが…)

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Re: 年金受給者を扶養している場合の定額減税について

著者junkooさん

2024年04月25日 18:29

こんにちは

> お世話になっております。
> 定額減税について確認していたところとある相談サイトの下記のQ&Aをみつけました
> =======================
> 同居老親の母を扶養している従業員がいます。年金も受給もされていますが、定額減税はどうなりますか?
> 母の定額減税は年金の源泉より引かれるようなので扶養を外すことになるのでしょうか?
> 従業員は6月から扶養をはずして、年末調整時に扶養に入れて精算することになるのでしょうか?
> それとも重複して定額減税をうけて従業員確定申告で納付することになるのでしょうか?
>
> >重複して定額減税をうけて従業員確定申告で納付することになるのでしょうか?
> その認識で合っています。

上記文面で検索して、その相談サイトと言われているところを見ました。
税理士事務所が回答しているようですが
その回答者は質問の意図を取り違えているのではないかと思います。

続きに別の税理士事務所からの回答も付いていました。
たぶん2番目の回答が合っているのではないかと思います。

> 国税のQAを掲載しておきます。
>
> 2-3 公的年金等の支払を受ける給与所得者に対する定額減税 問 厚生労働大臣等から公的年金等の支払を受ける人は、その公的年金等に係る源泉徴収税額から定額減税の適用を受けますが、その人についてもその主たる給与の支払者のもとで、定額減税の適用を受けるのですか。
>
> [A] 公的年金等に係る源泉徴収税額から定額減税の適用を受ける人についても、主たる給与の支払者のもとで定額減税の適用を受けることになります。 なお、給与等と公的年金等との定額減税額の重複控除については、確定申告で最終的な年間の所得税額と定額減税額との精算が行われることとなります。
> =======================
> 上記について年金の仕組みがよくわかっておらず、質問です。
> 所得が48万以下なら年金受給者自身は定額減税対象外で、扶養としての定額減税を受ける?のみではないかと思っており、重複控除となり確定申告がなるケースが想定できていないのですが、
> ご教授願いますでしょうか?
> (この国税庁のQ&Aは年金受給者が働いて給与をもらっている場合ではないかと思っているのですが…)

私もhanako007さんと同様に
Q&Aの2-3は年金を受給している母親が働いて給与ももらっている場合だと思います。

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