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均等割の基準となる「資本金等の額」を減らす方法

著者 Brown さん

最終更新日:2024年04月29日 16:52

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直近事業年度の貸借対照表
資本金50
資本準備金2,500
その他資本剰余金2,600
繰越利益剰余金▲4,150
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資本金等の額5,150
資本金+資本準備金=2,550
よって均等割の区分は資本金等の額5,150にて判定。

ここで、均等割節税のためにこの区分が1,000以下となるようにしたいと考えています。狙いは、無償減資して一年以内に欠損填補に当てた場合には資本金等の額から控除できるというルールです。
このためには、4,150(=5,150-1,000)は欠損填補に向ける必要があると理解しています。また、利益剰余金のマイナスの(ギリギリ)範囲内であり問題なしと理解しています。

以上の整理のもと、次の①②の場合の取り扱いについてご教示ください。

資本準備金1,550を無償減資すると、その他資本剰余金2,600+1,550=4,150となり、これを填補に向ける場合
→これによって利益剰余金のマイナスが解消するものの、資本金等の額から控除できるのは欠損填補4,150全額ではなく、既存の2,600が除かれた1,550となりますか?(であれば区分を変えるには至らない)

②上記①がYESであれば、その対応策として以下を考えたのですが、これは許容されるでしょうか?
・その他資本剰余金2,600全額を、株主総会普通決議により資本準備金に組み入れる。
(これにより資本準備金5,100、その他資本剰余金0となる)
・この資本準備金5,100のうち4,150を取り崩してその他資本剰余金に振り替える。
(これにより資本準備金950、その他資本剰余金4,150となる)
・このその他資本剰余金4,150を全額、繰越利益剰余金▲4,150の補填に向ける
(これにより資本準備金950、その他資本剰余金0、繰越利益剰余金0)
→この一連の動きを前提にすれば、資本金等の額から控除できるのは、無償減資欠損填補に充てた4,150であり、以下の通り区分が1,000となるため目的が達成される!
資本金+資本準備金=1,000
資本金等の額=5,150-4,150=1,000

仮にこの②がNGだとすると、直近BSで資本準備金5,100、その他資本剰余金0の会社であれば問題なくOKになるであろうこととのバランスが取れなくなるので、許容されないと困ってしまいます...
資本剰余金合計の中の入り繰りに過ぎないですし。

大変困っておりますので、何卒ご教示頂けますと幸甚でございます。

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