相談の広場
弊社は通常の労働時間は七時間となっています。
1日3.5時間、週に5日勤務のパートの方が12月より常勤勤務(七時間勤務)となりました。
その方の有給休暇付与月は10月で、当年度は10月に新たに14日付与と、前年繰越分10日の合計24日。
(3.5時間×24日)
常勤となる12月になる時点で有給残日数は23日です。この場合12月から七時間に換算した11.5日(11.5日×7時間)となるのでしょうか?それとも23日×七時間となるのでしょうか?
弊社は半日単位(3.5時間)で有給休暇が取れることになっています。
他に複雑な計算があるのでしょうか?
弊社は常勤の基準月は4月と10月になっています。
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> 弊社は通常の労働時間は七時間となっています。
> 1日3.5時間、週に5日勤務のパートの方が12月より常勤勤務(七時間勤務)となりました。
> その方の有給休暇付与月は10月で、当年度は10月に新たに14日付与と、前年繰越分10日の合計24日。
> (3.5時間×24日)
> 常勤となる12月になる時点で有給残日数は23日です。この場合12月から七時間に換算した11.5日(11.5日×7時間)となるのでしょうか?それとも23日×七時間となるのでしょうか?
> 弊社は半日単位(3.5時間)で有給休暇が取れることになっています。
> 他に複雑な計算があるのでしょうか?
>
> 弊社は常勤の基準月は4月と10月になっています。
こんばんは。
有休付与の1日は1日ですから繰越分10日と新たな付与14日で24日付与数
12月までの2か月で使用予定が1日あるのであれば12月は23日残となるだけですが。
時間換算するのはあくまで時間有休を使用する時であってそれ以外は1日単位での繰越残数管理です。
11月の1日使用は3.5時間となり
12月からの1日使用は7時間となるだけですが。
勤務時間分の有給給与が発生するだけで管理は日単位でしょう。
時間換算をすることはありませんが。
繰越分が3.5時間勤務期間なのでその分しか使用出来ないということではなく
あくまで1日として判断しますので使用する労働日の時間分として給与処理します。
逆に7時間勤務者がパートの3.5時間勤務になったとして有給使用時に労働していない時間分の給与を支払うかと言えはそれはありませんよね。
7時間勤務でも3.5時間勤務でも有休使用は1日ですからその時間分の有給給与となります。
給与計算判断を除けは有給は0時~23時59分までの24時間…1日が有休日です。
後はご判断ください。
とりあえず。
こんにちは
10月12月の相談を今なさるのにちょっとタイムラグがあるのですが、
当該パートさんが常勤になられたのが昨年12月ですか。それとも、今年12月切り替えが現時点決定「した」ということでしょうか。
一方14日付与の10月は本年の話、その新規付与して正規になる未到来の2カ月間に1日消化が確定させてるので疑問におもいました。計画年休でしょうか。
過去形と未来形の表現がないまぜになっており、正規になったのが去年の12月なのか、今年の予定なのかいずれでも読み取れます。
付与する(した)日数については、読み替えの必要ありますが、先行のtonさん回答の本質には問題ないので、未来であればその時点にあてはめ修正いただければいいでしょう。
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