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高年齢雇用継続給付金について

著者 アレのアレのアレ さん

最終更新日:2024年05月14日 09:56

賃金締め日が変更され、その初月の賃金の調整として10日分しか支払われない月が発生しました。こうした場合の高年齢雇用継続給付(減額)の救済措置はないものでしょうか?

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Re: 高年齢雇用継続給付金について

著者springfieldさん

2024年05月14日 16:50

> 賃金締め日が変更され、その初月の賃金の調整として10日分しか支払われない月が発生しました。こうした場合の高年齢雇用継続給付(減額)の救済措置はないものでしょうか?
>

こんにちは
例えば、20日締/末払 を 末締/10日払 へ変更したようなケースだろうと推測しますが、
10日分しか支払われない月が発生したとしても、その10日分の賃金に対する給付金は、おそらく支給率15%で給付されることになりませんか?
給付金の額としては小さいかもしれませんが、基本通りの算定方法で被保険者にとっての不利益は生じていないと思います。

例外的な取り扱いについては下記要領に説明がありますが、ご相談例は例外には当たらないのではないかと思います。

雇用保険業務取扱要領
 https://www.mhlw.go.jp/content/001239151.pdf
 50ページ 実際に支払われた賃金
 52ページ みなし賃金
 53ページ 賃金の支払日が変更となった場合等の取扱い

正確な情報はハローワークに確認してください

Re: 高年齢雇用継続給付金について

著者アレのアレのアレさん

2024年05月14日 17:11

springfieldさん、御回答ありがとうございます。
・・・そうですかぁ、不利益にはあたらないんですねぇ...私の認識がおかしいのかなぁ?
貼っていただいた資料を確認させていただき、もう一度改めて悩んでみます。
ありがとうございました。

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