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労務管理

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就労時間の変更(受理)の理由について

著者 老馬心 さん

最終更新日:2024年05月21日 10:45

弊社では、就労時間の変更を申請できるのですが、申請理由として「私的理由」での申請は受理できない。「業務都合」に限るとの労務課の判断です。
個人的には、働き方改革の観点から出勤時間を早めて「ご子息の学校のPTAなどに参加する」などは融通を利かし配慮すべきと思っております。
アドバイスをお願いいたします。

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Re: 就労時間の変更(受理)の理由について

著者うみのこさん

2024年05月21日 10:57

私見です。

労働者の観点からすれば、そりゃ融通を利かせてもらうほうがいいですが、会社としてはそれでは管理しきれないという観点はあろうかと思います。

配慮してくれたらうれしいな、とは思いますが
配慮すべき、とまでは思いません。

会社と交渉するのであれば、労働者の声を集めてみんなこう思ってる、だからやってほしい、といった交渉はありえます。
私は配慮すべきだと思っている、だから認めろでは交渉になりません。

あとは、これも労働者の声が必要になりますが、時間単位年休の導入を求めてみてはいかがでしょうか。

> 弊社では、就労時間の変更を申請できるのですが、申請理由として「私的理由」での申請は受理できない。「業務都合」に限るとの労務課の判断です。
> 個人的には、働き方改革の観点から出勤時間を早めて「ご子息の学校のPTAなどに参加する」などは融通を利かし配慮すべきと思っております。
> アドバイスをお願いいたします。

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