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法定内の深夜業手当について

著者 相談者A さん

最終更新日:2024年05月24日 03:33

時給1,500円で、法定内で6時間の深夜業勤務を行ったのですが、給与明細を見たところ、深夜業手当が2,250円と表記されていました。
計算根拠としてはおそらく、1,500円×0.25×6時間で2,250円だと思うのですが、これって正しいのでしょうか。

私の認識だと、1,500円×1.25×6時間で11,250円が深夜業手当として支給されるものと思っておりましたが、深夜業は時間外の計算とは違って「0.25」を掛けるのでしょうか。

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Re: 法定内の深夜業手当について

著者うみのこさん

2024年05月24日 06:29

私見です。

深夜手当としてだけなら、0.25で2,250円で間違っていません。
その労働時間に見合った分として、トータルで11,250円が支払われていればいいです。

明細の書き方の問題で、例えば総労働時間10時間、うち6時間が深夜勤務という場合、
法内賃金 15,000円(1,500円×10時間)
深夜手当  2,250円(1,500円×0.25×6時間)
合計 17,250円
という書き方でもいいし、

法内賃金  6,000円(1,500円×4時間)
深夜手当 11,250円(1500円×1.25×6時間)
合計 17,250円

という書き方でも構わないのです。
計算の過程として、総労働時間で計算してから手当を足すのか、
初めからそれぞれの単価を分けてから計算するのか
という違いです。

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