相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

企業法務

企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

社内報奨金制度について

著者 二郎。 さん

最終更新日:2024年05月24日 09:11

はじめて投稿いたします。

総務部の対応が納得いかないのでこちらで皆様のお知恵をお借りいただけますと幸いです。


社内に報奨金制度がありますが、こちらについて、これまでは規程で定められた金額を満額ギフトカードで支給されていました。もちろんギフトカードの額面に応じた所得税は会社が納税しておりました。
※規程の金額は税抜という解釈で支給されていました。

それがこの度、従業員全体の確認もとらずに税込に変更したのです。受け取り側としたら単純に減額されたことになります。
変更に至った細かな経緯はあるものの一旦割愛させていただきますが、これは『不利益変更』に該当しますでしょうか。

分かりづらい文章で恐縮ですが
ご教示いただけますと嬉しいです。

スポンサーリンク

Re: 社内報奨金制度について

著者うみのこさん

2024年05月24日 09:51

私見です。

不利益変更ではあるかと思いますが、今までの支給方法に問題があったように思います。税抜での支給とは、具体的にどのような手段をとれば実現できるのかわかりません。

年の最後の給与が支払われるまで税額は確定しません。個人個人で税率・税額も変わります。

したがって、税抜での支給ということ自体が事実上不可能に思います。
どちらかといえば、今までの解釈のほうが無理があったように思います。

Re: 社内報奨金制度について

著者ぴぃちんさん

2024年05月24日 09:59

こんにちは。

> 規程で定められた金額を満額ギフトカードで支給されていました

所得税については年末調整で最終的に税額が決まってくるのですが、支給額がその時点における手取り額であったものが、総額に変わったということですね。

> 変更に至った細かな経緯はあるものの

1回の支給手取り額が減ったとことは不利益な変更と言えるかなと思いますが、変更に至った経緯がありその理由が不明確なものでないのであれば手続きに沿って変更がおこなわれたものであるかと考えます。
そうであれば、現在の状態が問題とは言えないかと考えます。



> はじめて投稿いたします。
>
> 総務部の対応が納得いかないのでこちらで皆様のお知恵をお借りいただけますと幸いです。
>
>
> 社内に報奨金制度がありますが、こちらについて、これまでは規程で定められた金額を満額ギフトカードで支給されていました。もちろんギフトカードの額面に応じた所得税は会社が納税しておりました。
> ※規程の金額は税抜という解釈で支給されていました。
>
> それがこの度、従業員全体の確認もとらずに税込に変更したのです。受け取り側としたら単純に減額されたことになります。
> 変更に至った細かな経緯はあるものの一旦割愛させていただきますが、これは『不利益変更』に該当しますでしょうか。
>
> 分かりづらい文章で恐縮ですが
> ご教示いただけますと嬉しいです。
>

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP