相談の広場
削除されました
スポンサーリンク
> 私は9月末に会社を退職予定です。
>
> 弊社では夏季休暇を7月から9月の間で3日取得可能です。
> 就業規則には以下の記載があり、少し引っかかっております。
> 『夏季休暇は、対象年の12月31日までの間に退職が決まっている従業員に対しては付与しない。』
>
> 当初の予定では有給休暇と夏季休暇 (3日) をくっつけて休暇の消化をしようと考えていましたが、この規則がある場合は夏季休暇は付与されないのでしょうか。
>
> またこの場合、以下が可能かわかりますでしょうか。
> 上長に退職を報告前の 7月に夏季休暇を取得
> → 9月の退職時には、(夏季休暇はないので) 残りの有給休暇を消化するのみ
>
> 8月に退職を報告するとした場合、7月の夏季休暇は取り消しされる可能性はありますでしょうか。
>
> 就業規則と今回の事例についてお伺いできればと思っております。
> よろしくお願いいたします。
こんばんは。私見ですが…
規定の文言が気になります。
退職が決まっている…とありますので予め退職が決まっていることが前提です。
一方退職が決まった…諸事情で急遽退職が決まった場合についての規定ではないでしょう。
9月までの指定期間において既に休暇取得後として
問者様は規定の「決まっている」になりますので給与返還を求められるか欠勤処理をされる可能性はあると思われます。
一方急遽退職しなければならなくなった場合も同様に返還を求められるかどうかは疑問です。
予めではないので規定に沿わなくなります。
個人的には規定の運用自体に無理があるようにも思います。
予めなのか突発かの判断は事業所でどのように判断するのかでしょう。
過去に夏季休暇の取り消し事例があるのか、無いのか
どのように判断されたのかを確認出来るといいのですが。
後はご判断ください。
とりあえず。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~2
(2件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]