相談の広場
私は従業員です。日本法人で採用されましたが、海外の現地法人への出向契約書がないまま、別の法人である海外現地法人の業務(営業や総務業務)をするように日本法人から指示されています。
(現地法人は設立されていますが、売上が立つまでは人件費を抑えたいという理由です)
このため、現地法人での勤務年数が通算されず、出向手当も支給されない状況です。会社(日本法人)が行っていることは、法律やコンプライアンス的に問題ないでしょうか?
また、従業員として出向契約書がないため、他社の業務を行うことを拒否することは可能でしょうか?
*海外現地の法律は確認しておりますので、日本側(日本法)の判断で問題ございません。
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