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定額減税、対象となる扶養者と新入社員のこと

著者 ななっぴー さん

最終更新日:2024年06月04日 16:09

定額減税の対象となる扶養者についてご相談です。
以下の場合に定額減税の対象となるかどうか、それぞれご教示いただいたいです。

[1]今年4月1日に入社した新入社員(本人の所得税から控除)
[2]3月31日までは親の扶養になっていたが、4月1日から就職して扶養から外れた場合(親の所得税から控除)

1は対象、2は対象外 だと思っておりますが、いかがでしょうか。

さらに、2の場合で「就職した子から」と「親」のそれぞれで控除(それぞれの会社が控除)としてしまった場合、その後は年末調整で調整されることになるんでしょうか。

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Re: 定額減税、対象となる扶養者と新入社員のこと

著者tonさん

2024年06月04日 18:56

> 定額減税の対象となる扶養者についてご相談です。
> 以下の場合に定額減税の対象となるかどうか、それぞれご教示いただいたいです。
>
> [1]今年4月1日に入社した新入社員(本人の所得税から控除)
> [2]3月31日までは親の扶養になっていたが、4月1日から就職して扶養から外れた場合(親の所得税から控除)
>
> 1は対象、2は対象外 だと思っておりますが、いかがでしょうか。
>
> さらに、2の場合で「就職した子から」と「親」のそれぞれで控除(それぞれの会社が控除)としてしまった場合、その後は年末調整で調整されることになるんでしょうか。


こんばんは。
扶養控除申告書はどのようになっているのでしょうか。
4月採用者は独身で他に扶養控除対象者がいないのであれば独身職員と同じように減税対象です。
4月から新たに就職した親の立場でしょうか。扶養控除申告書に移動訂正がされているのであれば扶養数減で該当額の減税です。
本人がどのような状態で扶養控除申告書を記載されているかで判断されるといいでしょう。
親の扶養から外れた場合は親の税額控除の対象にはなりませんが今一つ1と2の違いが見えません。
本人の状況を書かれるといいでしょう。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 定額減税、対象となる扶養者と新入社員のこと

著者ななっぴーさん

2024年06月04日 19:10

> こんばんは。
> 扶養控除申告書はどのようになっているのでしょうか。
> 4月採用者は独身で他に扶養控除対象者がいないのであれば独身職員と同じように減税対象です。
> 4月から新たに就職した親の立場でしょうか。扶養控除申告書に移動訂正がされているのであれば扶養数減で該当額の減税です。
> 本人がどのような状態で扶養控除申告書を記載されているかで判断されるといいでしょう。
> 親の扶養から外れた場合は親の税額控除の対象にはなりませんが今一つ1と2の違いが見えません。
> 本人の状況を書かれるといいでしょう。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>


ご教示いただきありがとうございます。理解できました。
質問時の内容が乏しかったので申し訳ありません。

以下「本人」の補足になりますが、
 ・3月31日までは親の扶養になっていた。
 ・4月1日に就職して親の扶養から外れた(新入社員)。
 
この場合、定額減税は本人の所得税から控除(対象)になり 親の所得税から控除とはならない(対象外)、ということの理解でよいのかどうかということでした。

Re: 定額減税、対象となる扶養者と新入社員のこと

著者tonさん

2024年06月04日 21:00

> > こんばんは。
> > 扶養控除申告書はどのようになっているのでしょうか。
> > 4月採用者は独身で他に扶養控除対象者がいないのであれば独身職員と同じように減税対象です。
> > 4月から新たに就職した親の立場でしょうか。扶養控除申告書に移動訂正がされているのであれば扶養数減で該当額の減税です。
> > 本人がどのような状態で扶養控除申告書を記載されているかで判断されるといいでしょう。
> > 親の扶養から外れた場合は親の税額控除の対象にはなりませんが今一つ1と2の違いが見えません。
> > 本人の状況を書かれるといいでしょう。
> > 後はご判断ください。
> > とりあえず。
> >
>
>
> ご教示いただきありがとうございます。理解できました。
> 質問時の内容が乏しかったので申し訳ありません。
>
> 以下「本人」の補足になりますが、
>  ・3月31日までは親の扶養になっていた。
>  ・4月1日に就職して親の扶養から外れた(新入社員)。
>  
> この場合、定額減税は本人の所得税から控除(対象)になり 親の所得税から控除とはならない(対象外)、ということの理解でよいのかどうかということでした。
>


こんばんは。
御社にとって親子で採用されているとか何らかの関係があるのでしょうか
扶養控除申告書の訂正がされた段階で扶養数が減数されています。
御社の社員は新採用職員だけであれば親の事は考える必要はありませんが。
採用職員の扶養控除申告書の内容で減税処理をされてください。
親も職員で子も職員であればそれぞれ必要に応じた扶養控除申告書が提出されていると思います。
親…扶養の子の削除訂正
子…独身者記載の扶養控除申告書
この内容になっていることを確認して減税対応されるといいでしょう。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 定額減税、対象となる扶養者と新入社員のこと

著者ななっぴーさん

2024年06月05日 08:37

tonさん
ご教示いただきありがとうございました。

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